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デパートの駐車場に停めようとちょっと前側に出過ぎていながらもバックしたら後ろに車がいて衝突しました

自分が悪いのですが最初は人身事故ではありませんでした

向こうが警察に診断書を出し人身事故に変更になりました。全治1.2週間だそうです

この場合自分は何点点数加算されますか?

まだ違反も一度もない状態です

罰金になる可能性、免停になる可能性はありますか?

近々現場検証ありますが相手側は来ないそうです
それもなぜだか知りたいです

質問者からの補足コメント

  • いえ、
    バックするスピードが自分いつもより早かったんです

    その場合免停とかなるんですか?

    お互いドラレコなし

    警察が駐車場の防犯カメラとかみるんですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/21 20:04
  • まあ確かに15kmはバックで出してたらやばいスピードですよね

    10kmもなかったと思いますがいつもよりスピード出してた自分が悪いです

    どちらのHPに載ってた情報なのでしょうか?

    もしできたら教えていただきたいです

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/21 21:28
  • 朝からご回答ありがとうございます

    3週間とかになると必ず罰金なのですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/22 08:13

A 回答 (4件)

>3週間とかになると必ず罰金なのですか?



一応2週間のところで線引きしているみたいです。医者もこのことをわかっているのか、2週間を超える診断書はよほどの怪我でないと書きません。
ただ、必ず罰金が科せられるかどうかまではわかりません。起訴するかどうかは検察の判断に委ねられます。不起訴になればお咎めなしですが、起訴されれば罰金刑が科せられるわけです。
なお、罰金は交通違反の反則金とは違って刑事罰になります。なので、払わずにほおっておくと強制的に身体を拘束され、労役場留置となってしまいます。
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安全運転義務違反が2点と、付加点数が2点か3点。

計5点までで済むはずですので、他に違反がなければ免停にはなりません。また全治2週間を超えなければ罰金は普通ありません。
現場検証は当事者双方が立ち会うのが基本ですが、どちらかが無理な場合は、片方ずつ2回行うこともあります。
この回答への補足あり
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今一度、警視庁のHPで調べてみました。

「全治15日以内、責任程度が重い」人身事故で3点、となってました。免停はないので安心してください。ほかに、明らかなスピード違反、「バックではせいぜい15㌔以下でしょう」あと、飲酒運転、無免許などの重大な違反のことです。
 警察が、ドラレコや監視カメラを確認するのは、事故原因が不明な時で、今回はあなたが後方安全確認を怠ったのが原因としてはっきりしていますので見ないと思います。ただ、あなたが事故原因で相手の車が死角から飛び出してきたと証言すれば監視カメラ等で確認するかもしれませんが。
この回答への補足あり
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相手が軽症なら、4点でしょうね。

スピードの出しすぎとか悪質ではないので起訴はされず罰金も取られないと思いますが。ふつう、人身事故の現場検証には被害者側は立ち合いません。警察が調書を取るためにあなたの意見を聞くだけです。
この回答への補足あり
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