映画のエンドロール観る派?観ない派?

双方、共に青信号で交差点内の事故です。Aは右折車で減速をして交差点内に侵入し右折。そこへ法定速度を約20キロ超過でBが侵入、衝突。Aは骨折と鞭打ちによる一時的な入院、通院の診断あり。一方、Bは腰痛と鞭打ちで通院のみ。しかしAに同乗者がおり、B車直撃による相当の怪我を負っている。
この様な場合、右折で侵入したAに点数、罰金が課せられるかと思います。但し、Bも20キロ超過であることから(1)Aの処罰は『専ら』か『専ら以外』のどちらに値するのか。またBの通院期間が15日以上となり、罰金対象になったとして(2)Aが罰金を処せられる確率はどのくらいのものなのか、回答をよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません。質問内容の訂正をします。同乗者が居たのはB、(1)(2)の質問はAとBは逆です。申し訳ありません

      補足日時:2015/02/08 23:16

A 回答 (1件)

道交法では、どのような場合でも、原則直進車優先です。


相手がスピード違反だろうが、安全でないのに交差点に新入してはいけません。

なので相手の過失は精々20%です。

回答
残念ながら、道路交通法では、このような事故の同乗者の怪我の責任も、Aのドライバーの責任になります。
なのでBはなんら処罰されません。
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