「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

信号に気付かず、交差点に進入し原動機付き自転車と接触、相手方に、2ヶ月の重症を、負わせてしまいました。更に、その時、よほど、他の事に気を、取られていたのか、右ミラーが、急に倒れて来て、そのことのみに、驚き気を、取られ、
相手方が、視野に入らず、そのまま、走り去りました。時刻は、午後7時過ぎで、
既に暗く、一時の強い雨の後の為、車は、水滴がついて、かなり視界も悪かったのです。(事故当時は、雨そのものは、小降りです。)相手の方が、ブレーキを、かけ、車本体には、ほとんど、衝撃もなく、損傷も右ホイルカバーが、相手の方の前輪六角で、ひっかかって、外れただけです。どうも、タイヤ同士で、ぶつかって、
相手の方は、車に平行に、スーと倒れられたようです。現在警察での取り調べは、
終わり、行政処分がおりているという通知が、交通局から来ました。ひき逃げ状態ですので、(事故を、起こしたんだって気がついて、直ぐ警察に直行して、調べて貰い、バイクと接触したことを、教えられました。)やはり、懲役刑に処せられるのでしょうか?保険やさんの紹介してくれた、法律事務所に行ってみたのですが、
あまり親身に相談には、乗って頂けませんでした。検察にも呼ばれるのでしょうか?懲役にしょせられたら、やはり、一般的には、懲戒解雇に なるのでしょうか?相手の方 ご家族の方にも、お会いして、後は、保険やさんとの事ですので、
とのことで、なにか他に、私にできることがあったらご連絡下さいと申し上げてからは、お会いしていません。

A 回答 (4件)

行政処分と刑事処分は全く別物です。



>起訴されたら、検察に呼ばれるのですか? 

検察官の調べが済んだ後に起訴されます。
検察官が事故の態様やあなたの反省の程度、示談の状況などを勘案し、罰金や懲役などの処分が相当と判断したとき、それらの処分を裁判官に求めるために起訴します。

本件について考えられる刑責ですが、
○道路交通法第72条(救護義務違反)-5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同法117条)
○道路交通法第7条(信号機の信号等に従う義務違反)-3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(同法119条第1号の2)
○刑法第211条(業務上過失傷害の罪)-5年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金
○刑法219条(保護責任者遺棄致傷の罪)-傷害の罪と比較して重い刑によって処断
○刑法208条の2第2項(危険運転致傷の罪)-10年以下の懲役

に問われる可能性があります。
どの程度の処分になるかは事故の態様によって大きく違ってきますが、最終的には裁判官が決めることですので何とも言えません。私の周囲の人で、以前、人身事故を起こし、相手に2ヶ月の重傷を負わせ、その3年後に同様の人身事故で相手に1ヶ月の重傷を負わせたということで、3ヶ月の禁固刑(執行猶予なし)に処せられた事例がありました。この禁固刑に処せられた人は酒を飲んでいたわけでもなく、逃げたわけでもありませんが、同様の事故を起こしたということで、禁固刑になったということです。この人は公務員でしたので公務員の資格がなくなり、免職になりました。
今回の事故の過失割合ですが、あなたの信号無視が原因のようですので、相手方に相当な違反行為がない限り、あなたに全責任がありそうです。
また、ひき逃げについても、道路交通法第72条では、

「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊があつたときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」

と規定されており、今回の様に、人の姿は確認していなくとも事故を起こしたかもしれないと認識した時点で車を止め、確認する義務があったわけです。
本件については信号無視、ひき逃げの両方が認定されれば危険運転致傷罪が適用される可能性があります。そうなれば実刑も念頭におく必要があるのかもしれません。
前にも申しましたとおり処分を決めるのは裁判官です。処分の程度は事故の態様により大きく違ってきますが、情状面でも多きく左右されます。
この度の交通事故は事故としては重大事故の部類に入るのではないかと思われます。しかし事故は済んだことなのでどうしようもありません。あなたが今後すべきことは、処分を逃れる方法を考えることよりも、あなたが今回のことを深く反省して被害者に誠意ある態度を示し、警察官や検察官の取り調べにも素直に応じることです。そうすれば、おのずと軽い処分で済むものです。
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刑事処分では全治3週間以内のケガの場合には"原則"として


不起訴相当処分になるけど
23chanさんの場合には最低でも罰金が確実だと思います。

たいへん失礼なんですが
相手方のことを気遣っているようですが
それにしては自分勝手な質問だと思いますよ。

23chanさんにできることはこんな質問していないで
相手方が何と言おうと何度も見舞に行くことでしょ。

HNは「2ちゃんねる」をもじっているのかもしれないけど
2ちゃんねるで相談してみなさい。
だれも23chanさんをまともに相手せずバカ者扱いされますよ。
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判例からして、大した事はありません。



民事責任、刑事処分、行政処分の3つあります。

民事責任は、示談で終了です。
相手が何も請求しない場合も、それで終了します。

刑事処分ですが、どうも処分保留のようです。
刑事事件として書類を送検した場合には、刑事処分が確定されるまでは行政処分は凍結されるのが通例です。
行政処分が確定したというのは、刑事処分が無い可能性が大きいです。
警察として、刑事事件として犯罪が成立すると考えると、書類送検をします。
書類送検されると、検察から呼び出しがきて検察官が取り調べをします。
ただし、単なる交通違反の罰金刑だけの場合には、検察官の取り調べはなくて、いきなり簡易裁判所からの呼び出しとなります。

行政処分ですが、最悪でも罰金+免許取り消しです。
行政処分では、それ以上の罰はあり得ません。
なお、「交通局」からの呼び出しというのは理解できません。
もう一度、呼び出した部署名の確認をお願いします。
「運転免許本部」とか「警察本部の交通課」でしたら、行政処分だけの呼び出しです。

とりあえず、行政処分を確定させるのが先決です。
その処分の内容で、刑事処分の推定ができます。
人身事故の罰金と4点の減点だけでしたら、書類送検にはなっていません。
免許停止だと、書類送検の可能性が高いです。
免許取消だったら、間違いなく書類送検されています。

もし検察庁から呼び出しが来たら、「事故に気が付かなかった」事と「自発的に警察に行って事故の申告をした」事を申し出てください。
それにより、罰金だけの刑でおさまる可能性が高くなります。
刑が重くなりそうでしたら、被害者にお願いして「刑を軽く」という要望を出していただくと、かなり効果的です。

判例で推測すると、実刑という可能性は非常に低いです。
1.飲酒運転
2.無免許運転
3.違反常習者
これらが、実刑になります。
悪質なひき逃げも実刑ですが、これはパトカーに追いかけられて逃げたような場合です。
自発的に警察に行ったのであれば、その心配はまず無いと思います。

完全なひき逃げとした認定されたとして、最悪でも禁固6ヶ月+執行猶予4ヶ月という所だと思います。
事故に気が付かなかったと認定されれば、罰金刑になるか、起訴猶予か不起訴になるはずです。


会社の処分は、会社が決める事です。
飲酒運転やひき逃げだと、罰金刑だけでも解雇という会社もあります。
一般的には、実刑の処罰の場合と新聞報道された場合に解雇されるのが通例のようです。
罰金刑は、自分から会社に申告する義務はありませんので…

ともかく、行政処分を確定させるのが最初にやる事です。
その結果で上記のように予測できますから…
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あなたがバイクと接触したことにも気づかへんかったんやったら、ひき逃げやないんですけど、物損と思いこんでたにしても接触自体を知ってたんやったら、道交法違反はつきます。


けど、救護義務違反やなくて事故報告義務違反やから、大分情状も違うような気するし、取り調べでちゃんと話ししなあかんですよ。

2ヶ月の重傷でも、相手さんと示談ができて、今まで交通前科がないんやったら、普通は実刑はないと思いますけど。
起訴するのは検事やし、検察庁には必ず呼ばれるはずです。

実刑食らったら普通の会社やと、懲戒解雇やと思います。
けど、こんな質問書けるゆうことは被疑者在宅の捜査やから、当局も実刑事案とは思ってへんのとちゃうかな~?
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この回答へのお礼

お返事頂き、有り難うございました。

相手の方には、本当にご迷惑を、おかけしたし、まだ、リハビリをなさってるとも
おもいますので、とても、示談のお願いは出来るものではないと思ってしまってたのですが、警察で、取調中、同じく現場から走り去ってしまい、ひき逃げとして
取り調べられていた方が、相手方と、示談して、処分を、受けない事になった話をなさっていて、そういうこともあるのかって、今は、何か方法は ないものかって、教えて頂けたらって思ってます。

普通は、1日位拘留されるはずなのにって、保険やさんが、おっしゃってました。
当日 一通りの調書を、取られた後、(12時は、過ぎてましたが)兄に来て貰って、直ぐ 帰りました。 

起訴されたら、検察に呼ばれるのですか? 交通局からの呼び出しっていうのは
また 別物なのでしょうか?

すみません、また 質問してしまって。

お礼日時:2002/11/23 04:47

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