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先日事故をおこしてしまい、当初は物損事故で処理されたのですが、
後日相手方から腕が傷むと連絡があり、人身事故に切り替えることとなりました。保険屋さんも人身に切り替えることを承諾済みです。
そこで、相手方が病院に行き診断してもらったのですが、全治3~4週間
という結果が書かれてありました。
相手方の職業柄、重いものを持ったりする仕事で、医者にはその旨を
つたえてあるらしく、仕事を続けた上での全治の期間を書いてあるそうです。
このばあいの全治の期間はこれで適正なのでしょうか?
またこの場合は人身事故の罰金というのは支払わないといけないもの
なのでしょうか。

不安で落ち込みっぱなしです、よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

全治期間は正当な医師の診断です。


異論はあろうとも、受け入れるのが筋というものです。

罰金については、事故の状況と内容により、異なります。貴方に信号無視等の落ち度があった場合と、逆に相手が信号無視をしたがために発生した事故とでは大きな差があります。

司法もバカではありません。見るべきところを見ています。
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医師の判断は裁判等でしか覆せません。


罰金、反則金については警察、及び検察の専念事項です。
其の判断は不当不正又は間違った事実を元に下した判断でない限り口出しできません。
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「全治」の期間がどれくらいかということについては,法律的に言えばあまり意味がありません。



民事の側面で言えば,治療費,休業損害が実際いくらぐらいになるのかが問題です。相手が実際に4週間仕事が出来ないなら,あなたが賠償すべき休業損害は4週間分です。それを「全治」というか否かは,単に言葉の問題に過ぎません。逆に言えば,「全治」の前でも仕事が普通に出来る期間は,休業損害は当然発生しません。

刑事責任の点では,業務上過失致傷で立件されるのであれば,罰金でしょう。しかし,あなたに前科がなく,相手の怪我の程度がさほどでなければ,そもそも書類送検されないか,されても不起訴処分かと思います。ここでも「全治」の期間よりも,実際に相手がどれだけの怪我をしたのかが重要です。

賠償は保険会社がされるようですが,あなたが事故を起こした責任がなくなったわけではありません。相手にしっかりと謝罪し,見舞いに行くなど,誠意を持って接してください。反省の情が窺えないと,刑事処分も上記より重くなる可能性がありますし,賠償についても良い話し合いはできないはずです。
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