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高校一年の息子が、1月に自転車事故を起こしました。
被害者の方(歩行者)は高齢で頭を打って入院、治療中です。
ほぼ100%息子の方が悪く(前方不注意)、治療費等の事もあり
事故扱いにしました。警察での事情聴取も終わり、今日、
家庭裁判所から審判の事前調査の呼び出し通知が来ました。

息子と一緒に指定された日に行かなければならないのですが、
この時、夫婦揃っていくべきでしょうか? 都合のつくほう
(母親か父親どちらか一方)でもかまわないものでしょうか?
また、この後、息子は学校生活、進学等に何か支障があるでしょうか?

子供の事故や裁判なんかは初めてで心配です。

A 回答 (3件)

 少年事件の処分としては、審判不開始、不処分、保護処分としての保護観察・児童自立支援施設送致、少年院送致のいずれかから選択です。



 成人に適用される刑罰は少年の保護処分優先主義から適用なし。懲役や禁固なんてないから大丈夫ですよ。だから、罰金刑もなしです。

 家裁の審判では、同種前歴なければ、不処分でしょう。今回の被害者の方は重傷ですが、しかし、過失犯とはそういうものです。


>夫婦揃っていくべきでしょうか?

 これは行くべきです。今回のような事犯では家庭の保護監督機能などという点は問題にされませんが、出来るだけ調査官と父母双方が面談すべきです。放任家庭・機能的欠損家庭と見られないように、出来るだけ問題性のない家庭であるという印象を調査官にもってもらうことです。

 少年事件の場合、示談・被害弁償は有効でない場合もあるのですが、今回の場合はしておくべきです。もし、相手が拒否しても、謝罪の手紙を送付するなどしておくとよいですね。

>この後、息子は学校生活、進学等に何か支障があるでしょうか?

 直接はありませんが、今後、非行ことに虞犯事由(ネットでひいてください)が生じた場合には、不利になります。その意味で、少年の日常の生活態度に気をつけないといけません。
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。
できるだけ夫婦で行けるよう調整します。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/09 21:06

 刑法上、車での傷害の場合は業務上過失傷害になり懲役もありえるのですが、自転車の場合は過失傷害になり、最大でも30万の罰金です。



(過失傷害)第209条 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 ただし、これは大人の場合です。子供の場合、これより厳しいことにはならないので、その点は安心していいと思います。

 では、将来的に影響するか?特に就職等の履歴書の欄に「賞罰」というものがありますが、罰のところが問題です。あるのに「ない」といったら、虚偽の申告で解雇されたりすることもあります。

 ただ、罰はどのレベルか?とりあえず複数のサイトをみましたが、おおむね懲役1年以上が罰に該当するそうです。仮に過失傷害で30万円の罰金が科されても、賞罰には該当しないので、まあ平気でしょう。

 最後に、両親がいくかどうかは、法的には関係ありません。それより、相手と示談が成立しているなら、示談書をもっていくといいと思います。

参考URL:http://www.pasona-carent.co.jp/column/q-a/q-a01/ …
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この回答へのお礼

なるほど・・とりあえずは安心していいようですね。
罰金がくる事があるかもしれないのはちょっと心配ですね。

被害者の方は身内の方が居られず、親族の方と話を進めています。
本人も親族の方も悪い人ではなく、「事故はお互い様ですから・・」
と言ってくれています。警察に嘆願書も出してくれています。
まだ入院、治療中ということもあり示談は成立しておりませんが、
トラブルになっているわけではありません。

親も子も裁判所に呼び出されるなんて事は、初めてなので
不安と心配で悶々としています。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/08 22:20

どちらでも構いません。

学校生活、進学等に影響する事もありません。
ただ前歴となるので今後、何か事件を起こした際には影響する場合もありますが、通常生活において影響する事はないでしょう。
警察官になるのは難しくなるかもしれません。
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この回答へのお礼

進学や、通常生活で影響がないとの事で安心しました。
ただ、被害者の方が高齢でこのまま寝たきりに近い状態に
なりそうなので、心配です。
早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/08 08:18

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