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取調べの「全過程の可視化」や「弁護人の立会い」が実現しない理由を教えてください。
<例>
警察の強圧的事情聴取、生徒の父が音声公開「レコーダーがなければ泣き寝入りだった」

万引き事件への関与を否認していた当時中学3年の男子生徒2人に、警視庁高井戸署の警察官が自白を強要し、東京弁護士会が警告書を発した問題で、男子生徒2人の父親らが8月10日、東京地裁の司法記者クラブで記者会見を開いた。
会見では、警察官が事情聴取で「高校なんか行かせねぇぞ、おめぇ。やってやんぞ。とことんやってやんぞ、おめぇ」などと声を荒げる音声を公開した。

●2時間にわたる強圧的な事情聴取
2人は万引き事件を起こした別のクラスメイトが、今回の男子生徒2人にそそのかされて起こした旨を供述していたことから、2015年12月に高井戸署への出頭を求められた。そこで「お前高校行かせねえよお前。どうすんだよ、認めねえのか」などと2時間に渡って強圧的な事情聴取を受けた。
(弁護士ドットコムニュース)https://www.bengo4.com/c_1009/n_6503/ 

なぜ、このように警察の取り調べで罪を認めさせることが重要とされるのか、ある方に聞いたところ、「捜査員にとっては、この被疑者(被告人)が本当に犯人なのかというのは、実はあまり重要ではなく、「私がやりました」と認めさせることが一番重要だ」と、この動画を見せられました。
 ↓ 
足利事件の有罪確定を担当した最高裁亀山裁判長のインタビュー映像


ご覧のように「本人が認めていた以上、無実だった菅家さんに謝罪するつもりがない」と答えていますね。

質問です。
取り調べの「全過程の可視化」や「任意の取り調べでの可視化」「弁護人の立会い」が実現しない理由は、これらと関係がありますか?
警察・検察のみならず、裁判官にとっても、被疑者(被告人)が万一、犯人ではなかったときのことを考えれば、これらは実現しない方が都合が良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。

お礼ありがとうございます。

日本の警察・検察の最大の問題点は「とにかく人権を無視すること」です。

この点においていえば、録音・録画が気軽にできなかった時代でも「弁護士を立ち会わせること」で十分人権を担保することができたし、実際先進国では弁護士立ち合い権が確立している国が多いです。

日本の警察・検察がなぜそれをしないかというと「取り調べの邪魔(自白誘導を妨害される)」という直接的な原因のほかに「悪い奴の味方をする弁護士が許せない」という非常に感情的な部分があると言われています。

これはなにも警察・検察だけに限らず、日本人一般にみられる傾向で、容疑者=犯人と見なしてしまう日本の風潮も合わせて「容疑者の人権に配慮することへの強い抵抗」になっているのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/26 13:54

取調べの「全過程の可視化」や「弁護人の立会い」


が実現しない理由は?
 ↑
そりゃ、捜査機関が後ろ暗いことを
しているからです。


○「可視化」
捜査が違法か否かの基準が、非常に厳しく
法令を遵守していたら、犯罪者を野放しにして
しまう、という意識が強いからです。

例えば、被疑者の前で、新聞を読む。
その新聞に、共犯者が自白した、という
記事があった。
被疑者をそれを目にして、観念して自白。

この程度でも、違法が問題になる。

こんなテクニックも使えないのでは
市民を守れない。

そう考えているわけです。



○「弁護士の立ち会い」
これは、人種差別の激しい、米国を
中心に発達した制度なので、
日本でそこまでやる必要は無い。

そうした考えです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/28 12:24

>取り調べの「全過程の可視化」や「任意の取り調べでの可視化」「弁護人の立会い」が実現しない理由は、これらと関係がありますか?



日本の警察・検察は全体的に個人の人権を軽視する傾向が強いです。また証拠集めや科学的捜査が未発達だった前近代的な取り調べで「自白は証拠の王様」と呼ばれ、日本に限らず世界中の警察・検察の取り調べで自白誘導することが行わていた時代があります。

しかし、写真や指紋鑑定などが発達し、自白による誘導が証拠と一致せず無罪評決が多発するようになった時期に欧米を中心として「容疑者の人権を守るため」に《手続きの厳密化と取り調べの可視化》を勧めたのですが、日本はその流れにほとんど対応しなかったのです。

なんで日本ではその流れに乗らなかったのかというと、警察・検察が権力意識を捨てられないこと、日本では長幼の序列があり、先輩刑事が「自白の強要」をするときに若い刑事がそれを止めることができなかった、ということがあるのです。

今ではこれらのことは少なくなっていますが、いまだに「自白は証拠の王様」だと考えている警察官も少なくないですし、なにより「録音録画すると自白しなくなる」と考えている警官が多いのが、取り調べの録音録画や弁護人の立ち合いの導入を拒んでいる大きな要因です。

>警察・検察のみならず、裁判官にとっても、被疑者(被告人)が万一、犯人ではなかったときのことを考えれば、これらは実現しない方が都合が良いのでしょうか?

裁判官にとっては「間違った人物に有罪の判断をする」のは恥ですから、それはとても嫌なことです。
 なので、実は裁判官の判決や命令によって、被告人の権利が守られるようになったことはたくさんあります。

それでも、裁判官も組織の一員なので、進み方はどうしてもゆっくりになります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

>弁護人の立ち合いの導入を拒んでいる大きな要因です。
→できれば、これについても具体的に教えてください。

お礼日時:2022/08/25 20:53

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