
駐車場に停める時に前に小さなコーンが立っていたらしく、不注意でそのコーンに車をぶつけてしまいました。
壊れてはいなかったものの、管理人は「壊れたから新しいのもを買ってきてくれ」と言ってきました。
私がぶつけたのが悪いので壊れていなくても購入しようと思いますが、菓子折りも持参した方がいいでしょうか?
相手側は個人というよりか雇われな感じです。
そして購入してレシートなど証拠として保管しておこうとは思っているのですが刑事沙汰にはなるのでしょうか?
名前や連絡先は聞かれていないものの、ナンバーは控えられています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
弁償するおつもりでしたら、コーンそのものだけを購入し持って行けば良いです。
改まって菓子折りなど添える必要はありません。このケースでの刑事告訴など無いでしょう。
ただし相手が更に便乗して不当な要求をしてきた場合には、逆に訴える事も出来ますから、領収書などは取って置くべきです^^
ありがとうございます。
管理人の方は「買って新しい物を置いといて」と言ってきたのですが先程管理人室まで行きました。
しかしおらず商品の写メや置いてきた所の写メを撮ってきました。
明日一応また声を掛けてみようかと思います。
No.4
- 回答日時:
私なら、駐車場の管理会社に電話し経緯を話して どの程度の弁償が必要なのかを確認します。
駐車場ということから、ある程度は衝突して破損することは想定されているので、ぶつけた人 全てに請求しているはずはないです。悪意を持った人が管理者を名乗って請求したり、管理人が小遣い稼ぎをしている可能性もあるので注意が必要と思います。
ありがとうございます。
管理人の方は「買って新しい物を置いといて」と言ってきたのですが先程管理人室まで行きました。
しかしおらず商品の写メや置いてきた所の写メを撮ってきました。
明日一応また声を掛けてみようかと思います。
No.3
- 回答日時:
なぜその前にコーンが立ててあったのでしょうか。
ご質問者様が入ろうとした駐車場前で、そのコーンの位置が車の通路にはみ出していたので有れば、その設置責任も問えますので、過失割合を分担できます。
仮に、その位置が相手側の駐車場しきり内で、こちらがその位置に入り込み過ぎだとして、全責任がこちらで賠償するとしても、現物の賠償で十分であり、菓子折など持参する必要は全くありません。
また、現物であろうとしっかりと受取証を、その正式な管理者名(設置責任者)からもらっておいて下さい。
勝手に管理者を名乗って、クレームを付けてくるたちの悪い人の可能性も否定できません。
なお、本当に壊れていなかったので有れば、賠償する責任はありません。
むしろ、その設置方法に問題が有れば、車に傷が付いたとして補修代を請求できる場合さえ有ります。
さらに、その場所が公道であれば、こちらから警察に連絡して設置責任を問う事も出来ます。
公道以外で有れば刑事沙汰に成ることは全くなく、あくまでも民事の事例であって、相手がこちらの賠償割合に不満が有れば、民事で相手方の方から損害賠償訴訟を起こさなければいけませんが、ご質問者様には負担はかかりません。
ご質問者様の周りに対する立場も有るでしょうが、私ならこんな所になぜコーンを置いたのかと苦情を言い、壊れる程度がわずかなら賠償にすら応じません。
ありがとうございます。
管理人の方は「買って新しい物を置いといて」と言ってきたのですが先程管理人室まで行きました。
しかしおらず商品の写メや置いてきた所の写メを撮ってきました。
私がぶつけた物以外のコーンにも傷は有ったし、私がぶつけたコーンはとくに割れても無かったし新しいコーンを持って行った時も普通に使っていました。
とても納得いかなかったけど人ではなかったと言い聞かせて納得します。
明日一応また声を掛けてみようかと思います。
No.2
- 回答日時:
壊れてはいなくてもキズぐらいはついているでしょうから、あなたには原状回復義務があります。
この場合は修理または新品購入です。
おそらく修理するより新品のほうが安いので新品購入が妥当です。
衣服などの損害だと精神的な被害も含めて菓子折などつけるのが一般的ですが、
コーンではそれが無いですから新品を買っていくだけで十分です。
ありがとうございます。
管理人の方は「買って新しい物を置いといて」と言ってきたのですが先程管理人室まで行きました。
しかしおらず商品の写メや置いてきた所の写メを撮ってきました。
明日一応また声を掛けてみようかと思います。
私がぶつけたコーン以外も小傷は有ったし、ぶつけたコーンは割れてる事も無く全然使える感じでした。
明日一応また声を掛けてみようかと思います。
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