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除草作業のカラーコンが一方通行道路の右ラインから60センチほど内側に置いてあり、見落としてしまってカラーコーンに乗り上げてしまいました。
もし、カラーコーンが原付きとかの車両なら明らかな駐車違反です。
路上に障害物を放置されていたわけですから、100%置いた人が悪いと思っています。
事故割合はどうなりますか?車対物の事故は初めてです。

また車検が迫っていてお金がなくて税金が払えていないので、修理期間中に工場で車検切れを迎えることになりそうです。そうなるとどうなりますか?修理完了しても工場から車を出せない事になりますか?

A 回答 (5件)

>カラーコーンが原付きとかの車両なら明らかな駐車違反です



それとこれとは話が全く違います。


仮に駐車違反の車と接触しても、過失割合は10:0で貴方が悪いです。

駐車違反は違反として別の処罰があるだけで、事故の過失割合には加味しません。


よって、カラーコーンであっても100%貴方の過失です。
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①カラーコーンを踏みつけても、乗り上げるなんて不可能です。


②金がないのに小修理する必要はありません。
③税金は納めなければなりません。
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カラーコーンに乗り上げてどんな損傷が出たのか判りませんが、



乗り上げたのは100%運転者の責任です、

除草作業時なら通行車両などに注意喚起を促す為に置かれてるのは普通、
放置には当たりません、

又、駐車違反車輌にも言及してますが、違法に車輌を放置した事と質問者が其に衝突した事は丸切り別問題です、

自身の注意散漫を他人のせいにするのは筋違いです、

で、
修理中に車検切れを迎えて仕舞うと、
以後は車は移動出来ません、
納税を済ませて後に、其処の工場で車検を受けるか、車載車に積んで何処かへ移動して貰うか、整備士資格の有る方に頼んで、役所から「臨時運行プレート(赤の斜線が入ったプレート)」の交付を受けて、何処かへ運んで貰う以外には有りません。
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駐車違反の路駐の車にぶつけても、基本はぶつけた人間の責任。



カラーコーンも業者が道路使用許可を取っていた場合、ガードレールと一緒なので君が100%悪いのが基本。

車は前に進んでも良いという権利に対して、注意義務も科せられる。
なので君の言いぶんは通らない。


あと、税金程度払えないほど、お金のない奴は車に乗らない方が良い。
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駐車違反の自動車にぶつけたら、停めてた方が悪いという認識でしょうか?

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