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最近、軽自動車で雨の日の通勤途中にスリップし、ハンドルが効かず対向車にぶつかりました。おそらく9:1くらいで私に責任があります。お互い大きなけがはなかったのですが、それでも人身事故扱いになりそうです。現在保険会社に手続きを任せているところです。
半年前に速度超過6点で免停になり講習をうけたところです。1年以内の事故ですのでまた、免停などになるのでしょうか、なるとしたら期間はどれくらい。また、罰金はどれくらいになるのでしょうか。その他に受ける罰のようなものもあれば併せて教えて下さい。

A 回答 (4件)

どうもこんにちは!



人身事故の場合は、安全運転義務違反などの交通違反の点数(基礎点数)と責任の程度と相手の怪我の治療日数(診断書による)によって決まる付加点数の合計点数が加算されます。
主な原因がこちら側にあり、被害者の治療期間が15日未満であれば、

安全運転義務違反2点(基礎点数)+3点(付加点数)=5点

となりますので、前歴1回の場合は最低でも60日の中期免停(免停講習を受講すれば30日に短縮可)となります。
治療期間が15日以上になれば、付加点数も4点以上となり合計点数が6点を超えて90日以上の長期免停になります。
また、被害者の治療期間が15日未満の場合の罰金は20~30万円とされていますが、相手の怪我が軽傷でしたら起訴猶予となって刑事処分は科されないケースもあるようです。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html


ご参考まで
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この回答へのお礼

わかりやすく、まとめていただきありがとうございます。そうでうか、やはり予想はしていましたが厳しいものです。通勤で車を使っているので、痛手ですが、事故をおこしてしまったのですから、仕方ないですね。言い訳に聞こえるかもしれませんが、前回はじめて免停という処分を受け、ものすごく反省して、安全運転を心がけていただけに、このようなことになり、残念というか、情けないです。

お礼日時:2007/10/13 22:48

顰蹙を買うアドバイスでつが...


大した怪我でわなかったのであれば、相手に直接交渉して人身扱いを取り消して貰うのでつ。相手が悪ければ断られます(キッパリ)。でも、
相手が貴方に同情してくれれば、応じてくれまつ。
当然、それなりの代償は相手に用意しなければなりません。
保険屋さんも断ると思いまつ。

ちなみに小生の場合、相手に誠心誠意状況を話して一緒に警察に行って
人身事故扱いを取り消して貰いました。
当然、物損扱いでつので懲罰無しでつ。
いい人に当たって、、
ホンとに感謝してまつ。あの時の感謝の気持ちを忘れずに、安全運転に徹しておりまつ。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。電話でお話したご本人のお話などから客観的に判断すると、大した怪我ではなかったと内心は思います。しかし、そこのところは結局相手の方がどう受け止めておられるかは微妙なところです。被害者としては、やはり、大きな痛手と思っておられるかもしれないわけで、難しいところですね。
 しかし、アドバイスいただいたように、誠意を伝えることは大切ですね。それで、取り消してもらえるか、否かは、…。
本当に安全運転に徹しなければいけないです。

お礼日時:2007/10/13 22:35

http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menk …

詳細がわかりませんが、サイトより抜粋しますと、交通違反等に付する点数が「15日以上30日未満 責任の程度が重いときは6点」としますと。

この場合、
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/shobun.html

過去3年以内の停止処分の回数(前歴)1回 で6~7点で停止90日とありますから、これに該当すると思います。

もし、もう少し付加点数低く見積もっても、停止60日でしょうね。
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この回答へのお礼

相手の方の怪我の日数などが点数に大きくかかわってくるのですね。当然といえば、当然ですが、免停など違反、事故を重ねるものにはより厳しい処分となっていくシステムですね。
車で通勤しないと、とても勤務しにくいところなのですが、車通勤について、考えてしまいます。今回も気をつけていたつもりでしたが、結局事故が起こったということは、自分の運転技術なり何なりが足りなかったわけですし、よほど気をつけて運転していても、事故や違反が起こらない保証などありませんし…。乗らないですむなら乗りたくないという気持ちになります。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/13 23:02

ここを見てください。


免停になる可能性はかなり高いでしょう。
http://www.police.pref.miyagi.jp/menkyo/gyoseisy …

罰金については、簡易裁判で決定すると思いますので現時点ではなんとも言えませんね。
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この回答へのお礼

免停の期間車に乗れないのは自分が困るだけなので仕方ないと思います。中期、長期の講習を受けるのに連続2日間かかるようですので、仕事を休ませてもらわなければならないだろうから、事故だけでもう最悪な気分なのに、さらに、事故後も仕事場にも穴をあけるということで迷惑をかけ、もう気分真っ暗です。さらに講習料は高い、罰金、車に乗れるようになったとしても、免停歴2回ということが3年でしょうか、ついてまわるわけで、現在まだわかりませんが、相手の方の治療が長引くと、免取りも考えられるわけで、そんなことになったら、そら、大変です。転勤になったばかりで、当分交通の便のいいところには転勤できそうにありません。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/13 23:22

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