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交通事故の被害者です。怪我は擦り傷程度ですが、相手から治療費を貰うには警察に診断書を出しておかないといけませんか?必要なら病院に言わないといけないので教えてください。相手は任意保険に加入しているようですが、どこの会社かまでは聞いていません。

A 回答 (2件)

>相手から治療費を貰うには警察に診断書を出しておかないといけませんか?



勝手に警察署に診断書を出すと、確実に相手と揉めます。

警察署に診断書を出す⇒人身事故扱いになる⇒相手に、人身の違反点数加算と、罰金と、前科が付く

と言う訳で、警察署に診断書を出すと、相手は、高額の罰金を払う事になり、人身の違反点数加算を食らいます。

場合によっては、人身の違反点数加算で免停になり、運転出来ないと仕事にならない職業の人だと、職を失う場合があります。

相手側と話し合えば「病院の領収書を持って来れば全部払うから、診断書は出さないで物損で進めたい」って事になる場合もあります。

相手が「人身扱いになると切羽詰ってどうにもならなくなる人」の場合、こちら側が勝手に診断書を出して人身扱いにしたと判ると、激怒し「人身にするなんて聞いてない。そんな怪我で人身扱いにするなんて酷い。お前とは示談しないから、治療費も賠償金も一切払わない。治療費や賠償金が欲しいなら民事裁判でも何でも起こして訴えれば良いだろ」って感じで、示談交渉が決裂する場合もあります。

民事裁判にもつれ込んだら、最悪の場合、2年以上も解決しない(2年以上も金を貰えない)って事もあります。

なので、安易に診断書を出さない方が良いです。相手からお金を引っ張りたいなら「できるだけ穏便に」交渉しましょう。

この回答への補足

相手の方は保険を使うらしいのですが、人身事故になっていなくても保険金は出るのでしょうか?それとも人身事故にならないと保険会社は保険金を出さないでしょうか?

補足日時:2008/11/18 12:10
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警察から事故証明書をもらい、病院からの診断書を添えて、加害者に請求します。


病院から診断書をもらう時に、交通事故による怪我である事を申し出てると思いますが。
あとは加害者が自分の加入している保険会社と手続きをとると思います。
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