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任意保険未加入車で自分や同乗者や路上の相手にケガをさせた場合は生命保険や国民健康保険は出ないのですか?

以前交通事故で病院に行った時には交通事故扱いで国民健康保険証を出す必要はなかったと思います、交通事故では国民健康は出ないのですか?

任意無保険車の同乗者がケガをした場合、同乗者自身の国民健康や生命保険は使えますか?

任意無保険車にはねられた場合に国民健康保険や生命保険は出るのですか?保険は使えず相手に資力が無い場合は泣き寝入りですか?

任意保険には入っていても人身傷害と搭乗者傷害の特約に入っていない車で自損事故をした場合に、治療に国民健康保険は使えますか?対人賠償は本人と家族にはつかえないんですよね?

万一「同乗者」にケガをさせた場合に備えるなら対人賠償だけ入っていれば問題ないですか?

A 回答 (1件)

おはようございます。



自動車事故での保障は、基本は、自賠責保険で支払われると思いますが、
ある限度額があるので、それ以上は補償してくれません。
それを補うのが、任意保険ですね。 
任意保険未加入者で、自賠責保険の限度額を超えた場合、支払い能力がない
と、泣き寝入りになります。
それに備える方法として、自分の任意保険にありますね。(理不尽ですが)
(本来は、車を運転する方が、任意保険に加入するべきですが。)

国民健康保険なども資金が限られているので、車に関しては車関係の保障で
それに対応するために、別と考えているかと思います。

下記、検索した記事ですが参考になるかと思います。

「自賠責保険」と「任意保険」の違いと必要性を理解して正しく加入する
https://www.bang.co.jp/cont/about-car-insurance/

どうなる?自動車保険(任意保険)未加入の車と事故を起こしたら
https://www.hokende.com/damage-insurance/car/col …

自動車保険で同乗者への補償は何がある?
https://www.insweb.co.jp/car/kisochishiki/kiso/d …
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