![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
来年3月に新築のマンションを契約しました。
8月初旬に提携ローンの事前審査もOKが出たのですが、
8月下旬に自然気胸という肺から空気が漏れる病気に突然なりました。内視鏡で手術をし5日間ほど入院しました。
いまは完治してますが、再発の可能性はゼロでは無いとの事。
この件で団信に加入できるかとても不安です。
また、告知義務である質問事項の
「3ヶ月以内に病気にかかった事が・・・」という欄に
融資実行時点または本申し込み時点では、
3ヶ月以上経っていると解釈できるので
言わなくても良いのかなと思ったりしちゃいます。
更に「2年以内に下記の病気にかかった事が・・」
という病名の一覧には該当しないのでこれも同様に言わなくても良いのかなと迷っています。
お詳しい方、アドバイスよろしくお願いします。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_06.png?5a7ff87)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
レス有難うございます。>団信で断られたらと不安に駆られています。
民間金融機関ローンはほとんど団信が強制加入ですが、公庫融資は加入しなくても融資を申込めます。
団信は簡便な申込・告知方法しかない為、ハードルも高くなりがちな側面があります。しかし対面販売型の(というか従来型の)生命保険では医師診査や診断書添付などにより多少の既往歴があっても引き受けられるケースが多いです。もちろん特別条件付きは有り得ますが。
そこで。住宅ローンは「団信なし」で行い、連帯保証人(配偶者かな?)のリスクヘッジのためには従来型生命保険を入っておくという選択肢も有ります。保険金額は融資額で契約しておいて残高の減少に合わせて随時減額していけば保険料も無駄にならずに済みます。
また既加入の生命保険があれば保険会社に質権設定を受理してもらえないか打診して、OKであればそれを材料に銀行と交渉するというのも。ただし質権設定は保険会社により取扱いがかなり違いますので確答は出来ませんが。
いずれにしろ申込書兼告知書には「事実をありのままに正しく」告知して下さい。
なお生保一般については社団法人生命保険協会でも応じてくれます。
http://www.seiho.or.jp
参考URL:http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/shikin/2 …
さすが専門家ですね。質権設定の話は銀行のローン担当のかたもそのようなケースで行う場合もありますと教えていただいたことがあります。
心にゆとりをもって進めていきます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
別の方がおっしゃっているように、告知事項については記載されている内容に対して、正確にありのままに答えること、これが全てです。
貴方がおっしゃるように、告知時点で3ヶ月以上経っているのであれば記載する必要がないですし、2年以内の病名欄に、当該病名がないのであれば告知する必要はありません。
どうしても心配なら、専門のお医者さんに確認してもらってもいいかもしれませんね。(自然気肺に該当する別の病名等で記載されている可能性を排除する意味で)
ご参考になれば幸いです。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_06.png?5a7ff87)
No.1
- 回答日時:
自然気胸は適切な治療を行えば再発率は高いものの予後は比較的良いと聞いたことがあります。
(医師にご確認を)ですから自然気胸「だけなら」加入には問題ないと思われますが。告知書を良く読み「事実をありのままに正しく」告知して下さい。↓参考URLの(財)公庫住宅融資保証協会ホームページにて「団信事業-Q&A-お申込みの手続きは」をご覧下さい。「風邪であってもありのままもれなく記入してください」と説明されています。
「不告知」は告知義務違反のリスクを負い、支払段階で家族(遺族)の人生を棒に振るリスクを招きますよ。正々堂々やって下さい。そうすれば何も心配要らなくなります。
団体信用生命保険の告知義務違反について争われた最高裁判例があります。被保険者側の敗訴が確定しています。
「(略)単に同欄の記載を失念したに過ぎないものか、あるいは意識的に記載を避けたものかについては判然としないけれども、そのいずれであるにしても(略)被保険者には前記の告知義務違反について少なくとも重過失があったものというべきである」最高裁平成12年6月(平成12年(オ)381号、平成12年(受)311号)上告棄却、上告不受理
正しいご判断を。
参考URL:http://www.hlgc.or.jp
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