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3月10日に、銀行ローンの申し込みをしました.
融資の決定がおりるのが、3月末頃になりそうなのですが、
実は,1月ごろからノドに違和感があり風邪かと思っていたらいまだに調子が悪くて病院にいこうかどうか悩んでいます.私の母が数年前にのどにポリープができたこともあって実はかなり心配してるのですが、念願のマイホームのためにもと思って待機しております.
住宅ローンの団信保険の告知は3月10日に資料書きました.
もう病院に行ってもいいのでしょうか?
告知義務違反にならないでしょうか?
それとも融資決定されるまで待つべきでしょうか?
専門家のかたのアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

それがもし喉のポリープであるなら、保険加入は不可になる可能性が高いのです。


保険加入についてポリープは重く見られる疾患の一つです。
告知日以降、病院に行ったのならば、まあ告知義務違反に問われることはまずないでしょう。
ただ問題はもう一つあります。

もし明日にでも病院で診て貰って、ポリープや、別の重篤な病気が発見されたら、あなたはどうするつもりですか?
それでも家を購入し、多額の借金を背負っていくことはできるのですか?
ローンがそんなに負担にならないのならば、別にこのことは気にしなくてよいでしょう。
けれど普通は、健康に自信がないのに数千万という借金を抱える覚悟はないと思うのです。
病気がひどくなって失職したり、多額の治療費が必要になったら、破滅ですよ。
だからローンを組む前に健康診断などを受けておくのが鉄則なのです。
団信に通らないと困るからといって病院に行くのを後回しにするのは本末転倒です。
そして私が言いたいのは、ローン特約のことなんです。
もし明日にでも重い病気が発見されて、住宅の購入を見送り、つまり解約しようとする場合、その場合はローン特約の適用にならない可能性が高いのです。
なぜなら、以前から症状に気づいていたということが問われるからです。
知らなかったのならば特約の適用にはなりますが、知ってて、つまりローン審査に通らない可能性があることを知りながら契約をしたのならば、それは質問者さまの過失となるからです。
参考になさってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>知らなかったのならば特約の適用にはなりますが、知>ってて、つまりローン審査に通らない可能性があるこ>とを知りながら契約をしたのならば、それは質問者さ>まの過失となるからです。

よく理解できました。私の考えが甘かったようです。
風邪によるのどの違和感がずっと残っているだけであることを祈りつつ仕事が忙しいのですぐには行けそうにないのですが近いうちに病院に行って来ようと思います。

貴重なお時間を頂戴し誠にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/13 08:42

告知義務違反は保険会社が保険金請求があった時に医師の診断書をもとに判断されます。


団信は死亡または高度障害状態になった時に支払われる保険ですので、もしそうなった時の診断書に、原因は喉の病気によるもので平成18年3月以前に発症したもの、と書いてあれば告知義務違反を問われる可能性はあります。
しかし今の症状が死につながるような病気であることはないように思います。がまんしないで早く医師の診察を受けてください。

ちなみに、もっと早く医師の診察を受けられてそれを告知するほうがよかったと思います。短期間の治療で完治する病気であれば団信の加入には問題なかったはずです。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます.
3ヶ月以内に病院に行ってると、ローンが組めない恐れがあると思っていました.
早速、今週にでも病院に行って診てもらおうと思います.
ちなみに、今回病院に行くことについては、追加で告知する必要はあるのでしょうか?
もし、万が一 死を宣告されるような事態になった場合には、どうなるのでしょうか?

補足日時:2006/03/12 23:46
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