
お酒での失敗で、恥ずかしいのですが……
傷害保険についての質問です。
少し前に、会社の飲み会があり、居酒屋でお酒を飲みました。
時間も遅くなり、終電に遅れそうだったため、走って駅に向かっていたところ、階段でつまずき、転んでしまいました
結果、腕を骨折してしまいました。
この場合、傷害保険は適用されるのでしょうか?
ちなみに、
お酒はビール三杯でほろ酔いくらいで、泥酔ではありません
保険は三井住友海上の傷害保険です。
医師の診断書には「飲酒後」と記載されてました。
少しでもお酒を飲んでいたら、
免責事由になってしまうのでしょうか?
詳しい説明お願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
追伸
後、契約者 被保険者の故意または重大な過失がある場合となっています。
飲酒が重大な過失になるのかどうか・・・?保険屋の判断次第??書き込みの程度では重大な過失に当たるほどのことではない・・・とは思いますが?
また飲酒でも酒酔いと酒気帯では大分違いがあるのでは・・・?
No.1
- 回答日時:
傷害保険の免責事由に、酒に酔った状態で正常な運転ができない場合となっています。
つまり運転中の事故によるケガを免責にしているだけです。あなたの場合 歩行中の転倒事故 恐らく補償されると思いますよ・・・・?
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