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毎年6回、アウトドア活動するグループの幹事の1人(幹事は5人)です。
責任者(幹事)が監督する行事の際に、参加者が怪我、
若しくは幹事が責任を問われる賠償責任がこうじた場合の
損害保険はありますか?
『スポーツ安全保険』がありますが、年間の参加者が決まっている
場合だそうです。
私たちのサークルは、
(1)アウトドアを目的としていますが毎回行事内容は違う
 (バーベキュー、ハイキング、花見など)
(2)毎回の参加者が、不定人数であること(5名~25名)
(3)新しい人が参加する可能性もあることです。
(4)行事毎に参加名簿を作り責任者が持っています。

A 回答 (1件)

レクリエーション保険ならと思いましたが、人数が少ない場合に適用されませんね。



まず幹事個々人で損害保険に加入すれば、幹事の賠償分は担保できます。
参加者は大人ばかりですか?
もし大人ばかりだったら、事前に損害保険や傷害保険の必要性を説明しておいて、あとは個人の裁量に任せれば良いのでは?
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