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会社員で、夫婦と子供お一人の家族ですが、定年後健康保険をどうすれば良いのか
知りたいです。

任意で2年間だけ今の健康保険を継続できるらしいですが・・・
またもしか無職になった場合は国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?
いきなり国民健康保険に入って毎月とんでもなく高い保険料になったとも聞きます。

お詳しい方おしえて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

2年間は任意継続し、その後は国民健康保険に加入することになるでしょうね。

その保険料はかなり高く(2倍ほどにも)なりますが、そういうものです。それ以外にも介護保険料の負担が出てきます。そういう想定で人生設計していないとダメなんです。

定年後も何らかの形で働いて一定の収入を確保するか、または定年になった時点で老後を暮らすための資金(預貯金)が(夫婦二人なら)少なくとも7千万円は確保できていないといけません。

私は後期高齢者ですが、まだ仕事をもっていますよ。
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定年退職なら子供さんもそれなりの年齢でしょうから、お子さんの健康保険の扶養家族になる、または、配偶者が働いていて社保加入なら、そちらで扶養家族になる。



>いきなり国民健康保険に入って毎月とんでもなく高い保険料になったとも聞きます
とんでもない額かどうかは、あなたの前年の収入による。
多くの場合は1年だけ任意家族加入し、翌年は国保に切り替える。
以前は原則2年間は任意継続した場合は脱退できない規定だったが、今はいつでも脱退できるようになった。

>またもしか無職になった場合は国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?
無職、無収入になった場合の国保料はびっくりするほど安いですよ。
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任意継続被保険者は健康保険の被保険者が継続して2ケ月以上ある場合、退職後20日以内に申請することで2年間退職前と同じ健康保険に加入することができますが、保険料は全額自己負担となります。

会社勤めの場合は会社側が半分負担しますが退職するとなくなります。
国民健康保険は保険料が前年の年収できまります。退職後収入が少なくなり保険料の支払いが難しい時は減額措置があります。役所で手続きの際は相談されるとよいでしょう。
とにかく退職後2週間以内の手続きが必要ですからまだでしたらすぐに役所に出向いて下さい。
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>いきなり国民健康保険に入って毎月とんでもなく高い保険料になったとも聞きます。


退職と共に無収入・年金生活になれば、当然負担は大きくなります
それは、前年の所得も保険料算定の基準になるからです。
まあ、それもその年度だけですがね

国民健康保険の年間の保険料は、
医療分、支援金分、介護分のそれぞれについて、被保険者数に
応じて計算する均等割額、
所得額に応じて計算する所得割額があり、
すべてを合算した額が年間の保険料です。

社会保険の健康保険料の算定
健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率
従業員が負担する健康保険料 = 健康保険料 ÷ 2←(ここが大きいですよね)
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>2年間だけ今の健康保険を継続…



保険料の事業主負担分がなくなるので、在職中に比べおよそ 2 倍になります。

>無職になった場合は国民健康保険に加入…

それはそうです。

ただ、子どもがサラリーマンなのなら (←ここ大事) 、子どもの社保における扶養家族にしてもらえば、(保険料が) 不要イコール扶養で済みます。

>国民健康保険に入って毎月とんでもなく高い保険料になったとも…

だから、きちんと試算して天秤に掛けてみないと確実な判断はできません。
どこの市でも HP や広報紙など国保の計算法を公開しています。
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/ko …

また、国保は毎月払いではなく、年 4回分納とか 6~8回分納などとなっていますから、1回ごといくら払うかではなく、年額で比較しないと意味ありません。
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退職後の健保加入先は、


健康保険任意継続と国民健康保険の二つがあります。
そのほかに、家族の健保(被扶養者)も。

先の二つは、いずれも、全額負担なので、大差はありません。
概ね、今までの2倍、と見ておけばよいです。

退職直後は、
住民税の年度内支払い残分(月割り+2か月分)、
翌年度住民税は退職前年所得に基づき、同額が継続
健保料金は2倍程度になる、
等で、予期せぬ出費があります。
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