
健康保険についての質問です。
父71歳、現在会社員(嘱託)で会社の社会保険に加入しています。
現在、透析開始(シャント作成)のため病院に入院中で12月末に退院予定です。
12月18日付けで会社を退職するため19日から今の会社の社会保険の任意契約か国民健康保険か迷っています。
今の会社からは任意契約可能とのことでした。
今の社会保険で特定疾病療養受療証の申請は昨日提出しました。
ここで質問です。
・18日に今の会社に社会保険証と特定疾病療養受領証を返却して19日に国民健康保険に切り替えたほうがよかったりしますか?父は入院中ですが代理で申請できたりしますか?
もし代理で申請可能なら必要書類があれば教えていただければ。(19日に保険証の交付は可能か?)
・任意継続と国民健康保険ならどちらのほうがよいですか?
・今現在、父の社会保険料は13000円ですが任意継続は26000円くらいになりますか?
詳しいかたよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
結論
任意継続被保険者でいるよりも、後期高齢者医療保険に加入する方が得策です。
後期高齢者医療保険は、原則75歳以上が加入する保険制度ですが、65歳以上74歳までの障害がある疾病等で長期療養する必要性がある場合には後期高齢者医療保険に加入すことで、月額医療費は10000円で済みます。
75歳で5000円で済みます。
詳しくは、自治体の後期高齢者医療保険課で訊ねれることです。
国保と違い、保険者は都道府県になりますので保険料の計算方式が違ます。
4月から翌年3月までの保険料になります。原則年金からの天引きですが、普通徴収での納付もしています。
但し、普通疾病で70歳以上75歳未満は所得によりかかった医療費の2割または3割負担となります。
特定疾病療養受療証は、各健康保険者ことに申請するため、現実的の社会保険で申請した場合は返却して、後期高齢者医療保険に加入すると再度申請が必要なります。
また、人工透析は身体障害者1級になります
人工透析は重度心身障害に該当し、身体障害者1級になるため、幾つもの福祉制度が利用できます。身体障害者手帳(1級)の申請・交付が必須であり、透析が開始したら早急に申請するようにしましょう。人工透析者には身体障害者手帳(1級)が交付され、市の特別福祉手当が利用できます。障害年金は、人工透析療法施行中のものについては、原則として障害年金2級と認定されます。支給要件を満たさなければなりません。
退職後でも傷病手当が受給できることから、加入している保険者に尋ねることです。
後期高齢者医療制度 特定疾病(高額長期疾病)について 長期にわたり高額な医療費が必要な疾病で、厚生労働大臣が指定する特定疾病 (高額長期疾病)については、申請して交付される特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提出すれば、特定疾病にかかる医療費の自己負担限度額 (月額)が10,000円までとなります。
以下は東京都後期高齢者医療広域連合から抜粋です・
対象となる特定疾病
厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)は、次の3つの疾病です。
人工透析が必要な慢性腎不全
先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
申請場所
お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口
申請するときに必要な書類等
・特定疾病認定申請書(市区町村の窓口にあります)
・保険証
・特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者
医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証等)
・本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバ
ーカード等)
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)
No.2
- 回答日時:
退職してすぐ国保にするのは損。
現役中の所得が翌年分国保税に反映されるからです。
年末退職なら話は分かりやすいです。
令和6年度国保税は、令和5年分 (こちらは年度ではない) の所得がベース。
令和7年度国保税は、年金生活になってからの令和6年分の所得がベース。
令和6年度国保税と令和7年度国保税とで、年額に大きな違いが出るはずです。
>任意継続は26000円くらいに…
年額? 月額?
>今の社会保険で特定疾病療養受療証の申請は昨日提出し…
なら、なおさらのこと今すぐ会社の健保を抜けるのは理不尽です。
No.1
- 回答日時:
> ・任意継続と国民健康保険ならどちらのほうがよいですか?
どちらが良いかはわかりませんが、
任意継続では、保険料は会社負担がなくなるので、
概ね倍額になるとみればよいでしょう。
国民健保も、保険料は同じようなもんです。
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