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 カテゴリが合っているかは分かりませんが、このカテならエキスパートの方々からご教授いただけると思い、書かせて頂きました。
 私は4月30日付けで前の会社を辞め、現在内定を頂いた会社があります。その会社の入社日は結構融通を利かせてくださり5月26日~6月5日までの間でいいといわれております。そこで保険の支払いと入社時期の相談なのですが、
 1.前の会社から任意継続の手続きをしている(料金は未納)のですが、おそらく病院には行きませんしあと一ヶ月もないのでそのまま払わずにいても大丈夫でしょうか?
 それとも過去にさかのぼって次の会社に入った際、徴収されるのでしょうか?
 2.入社は5月にするとなにかメリットがありますか?
   逆に6月にするとなにかデメリットはありますか?
 私としてはできれば少しでも休養したいので6月入社がいいのですが、そのことでなにかデメリットが生じるなら5月から入社したいと思います。
 転職は思ったよりスムーズに行ったのですが、提出書類や保険、年金の処理が大変で頭を悩ませております。
 是非、みなさまからのアドバイスを頂きたいです。なお、納付期限が迫っておりますのでお早めにご回答頂けるととても助かります。よろしくおねがいします。

A 回答 (6件)

>「社会保険の中に国民年金は含まれているのですか?」


はい、会社に勤めているときに支払う厚生年金の中に国民年金の部分も含まれています。
・国民年金のみの加入者の事を1号被保険者
・厚生年金を通じて国民年金に加入してる加入者は2号被保険者
・上記2号被保険者に扶養されていて追加の保険料が免除されている加入者を3号被保険者
と呼びます。

>「保険が全額もどる」ということは別に新しい会社の人事・総務の方に申請しなくてもいいのでしょうか?(自動的に分かるものなのでしょうか?)
新しい会社に就職し、新たに健康保険に加入した場合、

・任意継続中であれば、新しい会社の健康保険ではなく、その任意継続している健康保険に対して「任意継続被保険者資格喪失届」を出します。
・国民年金に加入していれば、役所に脱退届けを出す。

このときに新しい会社での健康保険の加入日を通知することで、その同日が前の保険の脱退日となります。

では。
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この回答へのお礼

何度も丁寧なご回答ありがとうございます☆
ずっとモヤモヤしていたので助かりました。今回のことを
反省して、もっと年金や保険について勉強します。

お礼日時:2003/05/17 01:53

まず、4月30日が退職日で間違いありませんね?


この場合社会保険(年金、健康保険)の資格喪失日は5/1となります。
この場合、4月に退職したときに2ヶ月分まとめて(3月分、4月分)支払っているはずです。
ご確認下さい。(不明であれば聞いて下さい。)

任意継続の手続きをしたが、その保険料を支払っていないという認識でよろしいですね?

いま、5月/31日までに入社した場合、

a)任意継続していた保険料は、たとえ支払っていたとしても全額戻ってきます。
  支払らわ無かった場合は、保険の資格が5/1より入社日までなくなるという問題は発生しますが、結局不問となります。
  もし、任意の保険料を支払わず、入社日までに不慮のトラブルで保険が必要になった場合は、国民健康保険に加入する必要があります。
  ただ、保険料は戻ってきます。

b)国民年金に加入しなくても良くなります。(一月13,300円)
もしご質問者が配偶者を社会保険条の扶養(国民年金3号)としている場合は、社会保険事務所に届けが必要なのでご注意下さい。(費用負担なし)

次にもし6月入社となる場合ですが、

a)もし任意継続の保険料を支払わないと、国民健康保険に加入が必要です。
  保険料も一月分支払う必要があります。(大抵任意継続の方が安くなります)
  ただ、何事もなく保険を使わずに入社日を迎えると、結局過去の住んでしまったこととして、保険料を支払う必要はなくなります。(どこからも請求は来ません)
  国民健康保険も任意継続もせず、保険が必要になってしまった場合は、とりあえず市役所に相談するしかありません。

b)国民年金1号の加入が一ヶ月(5月分)必要です。
  これは将来受ける年金金額に影響します。(未加入が長いと他にも問題があります。今回は一月のみの場合のデメリットです)
  もしご質問者の配偶者を扶養していた場合は、その配偶者も一月国民年金に加入が必要になります。


なお、前の会社で、社会保険の資格喪失日が5/1ではなく、4/30であった場合は、ご質問者は4月分の保険料も支払っていないことになります。
健康保険については済んだことに出来ますが(国民健康保険に加入するときにはさかのぼって徴収されますが)、国民年金の方は許してくれません。
きっちり4月も未加入として記録に残ります。

もし、資格喪失日が5/1か前日なのか不明であれば、前の会社に確認するか、社会保険事務所や役所(年金課)などで確認して下さい。
厚生年金がいつ切れたのか確認できますので、これで資格喪失日がわかります。

以上です。

平たく言うと、
 1.任意継続保険料を支払う
 2.5月中に入社
とすると、1.で支払った保険料も全額戻り、また年金も未加入の空白が出来ず、一番簡単と言うことです。
(扶養の配偶者がいる場合のみ、入社後配偶者の3号保険の届けを役所に出す必要があります)

この回答への補足

 ご回答、ありがとうございます!!
すごく分かりやすくて、理解できました。咀嚼してくださって感謝してます!とても詳しく書かれているのでトドメにすごくマヌケな質問をしてもいいですか?
「社会保険の中に国民年金は含まれているのですか?」
ということです。また「保険が全額もどる」ということは別に新しい会社の人事・総務の方に申請しなくてもいいのでしょうか?(自動的に分かるものなのでしょうか?)
お手数お掛けしますが宜しくお願いしますm(_ _)m

補足日時:2003/05/15 01:01
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1.保険料を支払わないと、その月の保険料の納付期限の翌日に、任意継続の資格がなくなります。


未納とのことですが、納付期限を過ぎれば、自動的に資格を失います。

2.任意継続は、会社負担分の保険料も本人負担ですから、保険料は2倍になっています。
早く就職して、会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すれば、健康保険料の半額は会社が負担します。
又、年金も厚生年金に切り替える手続きをします。

それ以外に、6月入社のデメリットは有りませんが
、6月1に入社がよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございます。
私が一番心配していたのが「資格の喪失」ということで、なんだか一度喪失してしまうとペナルティがあるのでは・・・という恐れだったのです。無知ゆえの恐れだと思いますが、ご回答のおかげで少しその恐怖が取り除かれました。何分、初めてなことなので拙い質問、お礼となりましたが、どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/05/15 00:59

健康保険は退職日の翌日が資格喪失日になります。


そして資格喪失日の属する月の前月分までの保険料について支払わなければなりません。

退職した後は任意継続か国民健康保険の手続きを取ることになります。
このとき資格喪失日に遡って資格を取得したことになります。
そして資格取得日の属する月から保険料の支払義務が発生します。

転職した際は入社日が資格取得日になります。
そして資格取得日の当月から保険料を支払わなければなりません。
ただし保険料は日割計算されません。
たとえ末日に入社した場合であっても一月分の保険料を支払わなければなりません。

また転職が決まって他の健康保険に加入した際はその入社日が任意継続の資格喪失日となります。
そして資格喪失日の前日までの保険料支払義務が残ります。
残念ながら任意継続あるいは国民健康保険も資格喪失の際に保険料を日割清算されません。

今回の場合、5/1が前職の資格喪失日=任意継続の資格取得日となります。
前職の保険料は4月分まで請求され、任意継続の保険料は5月分から請求されます。

従って、6/1入社の手続を取れば、4月分までは前職の保険料、5月分は任意継続の保険料、6月以降は転職先の保険料と保険料を二重に支払うことがなくなります。
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございます。
思ったより早く転職ができたため、この「空白の1ヶ月」をどう効率よく過ごすか・・・と考えていたのですが、なかなか上手くいかないものですね。こういったことに直面して初めて(!)会社のありがたさがわかりました。
これからどうするか決めるところですが、とても参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2003/05/15 00:55

1.五月の末日に会社に入社しているかどうかで事情はことなります。

入社していれば、新しい会社での社会保険の加入となります。
6月に入社となり、未納であっても任意継続の手続きをしていれば支払義務が発生します。
任意継続をしたくなければ、国民健康保険・国民年金の加入となります。これは退社日から遡っての加入となり、支払義務も同時に発生します。

2.五月末日にかけて入社した方が、任意継続の場合は会社負担分がないので健康保険料は通常の2倍程度になります。新会社での保険払いのほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございます☆
この空白の一ヶ月の為に、随分悩まされましたがma様に
ご回答を頂き、スッキリしました。初めての転職ということで分からないことも多く、非常に参考になりました。

お礼日時:2003/05/15 00:51

任意継続保険は、”任意”ですので、義務はありません。


あとは、国民保険ですね。5月中に入社しないのであれば、今月分の国民年金は納付しなくてはいけません。(2年以内)
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございます。
任意・・というのはホントに「任意」なんですね。年金や保険は会社任せにしていたので今回、とてもいい勉強になりました☆参考にして、頑張りたいと思います!

お礼日時:2003/05/15 00:47

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