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父が去年の12月まで自営業を営んでいまして、国民健康保険に加入していました。今年11月から会社勤めに変わり社会保険に加入て加入手続きが完了して手元に保険証が届いた様なのですが、今まで扶養だった母も会社勤めを11月から始め今社会保険の加入手続きをしているところなのです。今現在国保と社保の両方に加入している事になります。手続きとしては役場で国保の脱退手続きを出来次第すれば保険料の二重いにはならないのでしょうか?11月の末の手続きの為社保の開始日は11月ですが、手元に届いたのは12月に入ってからなものですから、12月分はまるまる二重払いになってしまうのでしょうか?教えて下さい

A 回答 (2件)

2重払いには原則なりませんが、手続きが必要です。

現在勤務されている会社から、社会保険の資格取得確認証明(書式が社会保険事務所または市役所にあります。ネットでも取得できるかも?)をもらって、市役所の国民健康保険課に証明書を持っていき、資格喪失の手続きを行えばOKです。払いすぎた分は返金されます。なお、国民年金は勝手に厚生年金へと種別変更が行われるはず??役所で確認してください。
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座います。
早速市役所に行って手続きをしたいと思います。
年金の件も有難う御座いました。
2重払いにならない事がわかり安心しました。

お礼日時:2009/12/06 23:07

その質問であれば健康保険のカテで聞いたほうが良いですよ。


トップ→マネー→保険→健康保険です。
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