
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険の資格喪失届の手続を指導するのは前社の所在地を管轄するハロワですよね。
雇用保険法第7条(被保険者に関する届出)違反は6箇月以下の懲役か30万円以下の罰金に処せられますが、この届出の指導は私の経験では結構きちんとされているような気がしております。ご回答ありがとうございます。
やはり、罰則はあるのですね・・・
まさか懲役刑まであるとは知りませんでした。勉強になります。
前社と当社は同じハロワ管轄です。
前社と当社は仕事面で少々関係があり、
業務上の用件で代表番号に電話をしてもなかなか通じないので、
ハロワの担当者の方、大丈夫かな?と思っていました。
きちんと対応はしてくれるようなので、
ご回答を読んで、安心できました!
No.1
- 回答日時:
雇用保険の資格喪失届けの手続きをしないと
最終的にはどのようなことになるのでしょうか?
会社としても雇用してない社員の雇用保険を継続する意味がありません、会社としても保険料が支払いできないので喪失届けは出ているとお思います、離職票を作成しないだけなのではないですか。次の会社には雇用保険証を提出すればよいと思いますが手元にないのでしょうか、いずれにしろ、ハローワークに相談しましょう。
ご回答ありがとうございます。
ハロワには相談済み・・・というか、
加入手続きをしに言った際に、
「前社の喪失届けが出ていないです」と言われた次第です。
現時点で、退社してからすでに1ヶ月以上経っています。
離職票については、喪失手続きをすれば、
そのまま発行されるので、
離職票だけ作成していないというわけではないかなと思っています。
また、退社-入社までの期間に切れ目がないので、
失業手当の受給に必要な離職票-2も受け取っていないようです。
前社がひどい会社だったので、
いやがらせで手続きをしない・・・という可能性もあったので、
今回の質問をしてみました。
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