
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の場合は、継続療養という制度があります。
継続療養は、継続して1年以上健康保険に加入していた場合に、退職の時点で治療を受けている病気や怪我についてだけ、保険料の負担なしで、引き続き治療を受けられます。
継続療養の治療費の自己負担はすべて退職前と同じで、本人は2割・被扶養者は3割負担となります。
受給期限は継続療養を受けるケガや病気の初診日から5年です(退職日から5年ではありません)
手続きは、会社を管轄する社会保険事務所(健康保険組合の場合は健康保険組合)に退職後10日以内に「継続療養受給届」に、医師の証明を受けてから提出します。
会社の担当者に渡して、提出してもらうことも出来ます。
用紙は、会社か、社会保険事務所又は健康保険組合にあります。
もう一つ、今までの健康保険の資格を継続できる「任意継続」と云う方法もあります。
これは、2年間にわたり、今までの健康保険がそのまま使える制度で、保険料は、会社部負担していた分も自己負担となりますから、約2倍になります。
治療費の自己負担はすべて退職前と同じで、本人は2割・被扶養者は3割負担となります
この、任意継続をしない場合は、国保に加入することになりますが、国保の保険料は前年の年収を元に計算し、均等割りなどが加算されます。
市役所に電話で聞くと、保険料の金額が判りますから、任意継続と比較して有利な方を選択します。
任意継続の手続きは、退職から20日以内に、会社を管轄する社会保険事務所(健康保険組合の場合は健康保険組合)に「任意継続」の申請書を提出します。
なお、任意継続被保険者の手続きを行った場合、継続療養はできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/03/27 23:19
詳しく教えていただいて有り難う御座いました。
直ぐコピーして、メールで娘に送ります。
こんなに早く解決するなんて・・・
驚きました。厚く御礼申し上げます。
No.4
- 回答日時:
治療中の病気の場合、
保険がなくなっても感知するまで保険扱いの継続できますよね。
ちょっと調べたところ、
退職したときに、すでに一年以上継続して保険に加入していれば
退職前に治療をスタートしたものについては、保険がきれていても
保険治療扱いになるみたいです。
会社を管轄する社会保険事務所、または健康保険組合で「継続療養受給届」
を発行してもらい、お医者さんに証明をもらって、提出すればよいようです。
そうすると、「継続療養受給証明書」が交付されるみたいです。
たぶん保険証に管轄の社会保険事務所とかが記載されていると思いますので
そちらのほうに行ってみるとよいのではないでしょうか。
ちなみにその治療の初診の日から5年間は可能のようです。
また、歯医者さんの場合、治療の着手をしている歯に限るらしいので
退職後、あたらしい歯を治療する場合には、保険適用されないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/03/27 23:27
詳しく有り難う御座いました。
治療中の歯がどーなる~・・・という
困りごとでしたので、参考にさせて頂きます。
ご親切感謝致します。
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