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給料明細書に健康保険料で介
とあるのですが健康保険料の介は保険組合に払って
いるのでしょうか。
会社を辞めた場合
資格喪失届を会社が保険組合
に出すことによって
会社が健康保険料の介は払いませんよになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

会社に勤めているときは、給与・賞与から会社の健康保険組合に介護保険料を徴収されています。


会社を辞めたら、健康保険組合の資格喪失いかんにかかわらず、退職者の介護保険料を会社が健康保険組合に納付することありません。
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40~65歳の方ですよね。

介護保険の第2号被保険者です。
健保組合に加入しなくなれば 国民健保に加入することになりますが 国保の保険料には介護保険料も加算されています。
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