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アルバイトの面接をし採用をいただけたのですが、
バイトは社会保険に加入できない。
社員になるなら加入できると言われました。

社会保険加入条件ネットで調べると
・週の所定労働時間数が20時間以上
・所定内賃金が月8.8万円以上
・2ヶ月以上の雇用見込みがある
・学生ではない
とあります。

私は、週20時間以上、月8.8万以上(シフトの希望が通れば)、面接にて1年以上勤務予定と伝え済み、成人済みです。

条件に当てはまっているのに加入できないことがあるのでしょうか。
加入できるアルバイト先を探すしかないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    飲食店のアルバイトです、また応募した店舗はオープニングスタッフとして働く予定です。
    面接の際に週3~5、最低収入いくら欲しいか聞かれたので10万と答えたのですが、正社員にならないと加入は難しいですかね...。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/08 21:18
  • ご回答ありがとうございます。
    質問され1年以上と答えたのですが、特に何も返事されなかったです。
    雇用期間は1ヶ月で毎回更新するという話もなかったです。
    保険はバイトは社保加入できないが、それ以外の雇用保険などは法律に則ると言われました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/08 21:25

A 回答 (7件)

デマ回答ばかりなので回答します。



会社が言ってることが正しい内容です。

加入条件の前提がひとつ抜けています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
現在、被保険者が101人以上の企業
令和6年10月~51人以上の企業
が特定適用事業所の条件です。
それ以下の規模なら条件から外れます。

正社員になればというのは、
短時間労働者の条件でなく、
正社員の所定勤務の3/4以上の
勤務時間の契約となっていれば
逆に社会保険に強制加入となります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

政府の政策により短時間労働者が
社会保険加入した場合、国より補助が
出ます。
ですから、わざわざ加入させないと
国に逆らって言い張る理由はないです。

適用事業所の要件にはまっていない
というだけです。

短時間労働で加入したければ、
被保険者101人以上規模の会社の
バイト先を選べばよいです。
今なら、保険料の補助も出るので
その方が得です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
採用いただいた会社が適用事業所ではないのですね...。
国保だと引かれる額も大きいので別のアルバイト先に応募することにします...!
ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/09 21:39

お礼ありがとうございます。


最低収入月10万周辺が、アルバイトで一番稼ぐのに勿体ない金額です。
雇用保険には加入になると思いますけど、
所得税上の扶養からは抜けてしまいますので、
住民税(都道府県民税・市町村民税)を払わなければならなくなります。

月88000円を越えずに保護者の扶養内で働くか、
どうしても社会保険に入って働きたいなら
月収170万位のアルバイト…はないでしょうから
正社員になるか
もしくはアルバイトを掛け持ちして国民保険・国民年金加入で
170万位稼ぐか

飲食業はとっつきやすいアルバイトで、
やってることも楽そうに見えますけど
結構キツいですよ。
(20代は飲食系アルバイトしながら通信制大学で勉強してました)
接客希望なのか、調理希望なのか分かりませんけど
まずは社会保険云々より、働いてみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
扶養内で働くことは考えていないので社保に加入したいと思っています...。
働いてから考えたい気持ちあるのですが、交通費が実費だったり、後のやりたいことを考えると今回採用いただいた会社は辞退しようと思います。

お礼日時:2024/02/09 21:50

週20時間以上というのはあくまでもあなたの希望でしかないわけですよね?


シフト制なら、パートアルバイトは社保加入に満たない就業時間で調節されると思います。
残業時間は所定の労働時間に含まれませんから、残業して20時間越えることはあっても、雇用契約上は20時間未満で処理されて、社保加入条件を満たせないのでしょう。
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社会保険料は会社が半分負担になり経費がかかるので


バイトと正社員と雇用関係の区分けをしますので会社
の判断になります。
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社会保険に加入すると、雇用側は保険料の約半額を


負担しなければなりません。
その為に アルバイトなどでは、
いろいろな口実を作り 加入しなくても良い様にします。
質問の状態で考えると、次の事が考えられます。
「面接にて1年以上勤務予定と伝え」って、どんな返事をもらっていますか。
「雇用期間は 1か月で 毎回更新する」と言う事はないですか。
或いは 週20時間以上に ならないようなシフトを組まされる。
当然 月8.8万以上にはならない。
この回答への補足あり
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>社員になるなら加入できると言われました



会社の方針が出ていますから、無理な事は無理なのでしょう
社会保険に加入できるバイトを探すより他なさそうですね
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おそらくアルバイトが続くかどうかの見きわめなのではないでしょうか。


1年以上勤務予定と言っても、勤務してみたら合わない、
同僚や上司とうまくいかないなど、
続く保障がないからではないからではと思われます。

あとはどんなアルバイトか分かりませんが、
アルバイトにいきなり1日6時間越え、週20時間越え勤務は
させないと思います。
なので、最初の月は挙げられた加入条件に満たない条件での
勤務になってしまうのではないかと思われます。

とにかく、働き始めてから考える案件ではないかと思います。
どうしても最初から社会保険に加入したいなら、
正社員になるしかないと思います。
この回答への補足あり
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