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国保(国民健康保険)を脱退した場合の国保料について
職場の社会保険(健康保険)に加入して、国保を脱退した場合ですが、その場合は、職場の健康保険の資格発生の翌日に国保を脱退?国保料は、その脱退の前日までの日割りになりますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    >健保料金の支払いは月単位となり、支払いは日割りではなく、
    月末日の加入先になります。

    それは知っていますが、国保も同じように、月末に加入してれば月単位ですか?
    それとも、職場の健康保険の加入日の前日までの日割り計算ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/25 18:19
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A 回答 (4件)

健康保険料は国保も社保も日割り計算はしません。



資格自体は脱退日、取得日で決まりますが、原則として脱退月の保険料は取られませんので、月末に加入していたところの保険料を払うことになります。

ちなみに国保の場合、納期限と加入月は一致しませんのでご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/07/26 03:47

No.2です。



> 国保も同じように、月末に加入してれば月単位ですか?
国民健保も、会社健保も、月末日加入先に当月分を支払います。

例えば、
7/31に入社すれば(この日が会社健保加入日)、
7/30までが国民健保加入期間となり(7/30が加入最後の日で、脱退日)、
7月分の健保料金は、会社健保に納めます。
国民健保への支払いは、6月分までです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/07/26 03:47

健康保険の加入は、2か所同時はできないので、


会社健保の加入日(資格発生日)の前日が、国民健保の脱退日になります。
国民健保の脱退届けの手続き日に関わらず、
脱退日は、会社健保の加入日の前日として、届け出ます。

健保料金の支払いは月単位となり、支払いは日割りではなく、
月末日の加入先になります。

例えば、7/30に入社(会社健保へ加入)となれば、
7月分は、月末31日加入先の会社健保に支払います。
国民健保脱退手続きが遅れて7月分を役所に支払ってしまった場合は、
手続きによりその分の返金が受けられます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/07/25 18:19

健康保険は、月末に加入しているところにひと月分払うことになりますので、国保には払わない、社保にひと月分(会社が半分)払うということになりますので、社保の資格取得日付で脱退するように手続きをとりましょう。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/07/25 18:19

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