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就職困難者が再就職後、すぐに離職した場合の国民健康保険の減免について。

国民健康保険について質問です。
私は、前職を2023年12月末で退職しました。
理由は、長時間の残業、パワハラによる精神的な病気によるものです。
自己都合退職でしたが、医師から診断書を書いてもらい、2024年の1月にハローワークから就職困難者と認定され、失業保険の給付が300日と国民健康保険の減免を受けて就職活動を行って来ました。

その結果、5月から新たな仕事が決まり、働いて来ました。
5月から勤務先の健康保険に加入したため国民健康保険は脱退、ハローワークには再就職手当の申請を行い、支給されるつもりでいます。

しかし、新しい仕事は体力的な負荷が非常に大きく、勤務時間も朝の5時からなので3時過ぎに起床しなくてはならないなど、体力的に続けることができそうもありません。
そう遠くなく退職することになりそうです。

ここで心配なのが、国民健康保険に再度加入した場合、また減免を受けることが出来るのか?ということです。
雇用保険に関しては再就職手当を受給した分を引いて残りを受給することが出来ると聞きましたが、国民健康保険の減免に関しては再度受けることが出来るのかどうか調べても出てこなかったのですが、再びの減免は可能でしょうか?

仮に5月に再就職しなかった場合、来年の6月まで減免を受けることが出来たので減免無しの国民健康保険加入は負担が大きいので不安です。

再就職してまた職場の健康保険に加入出来ればいいのですが、今回の件で週5日の勤務は耐えられなさそうなので短時間から慣らしていきたいためしばらく国民健康保険になりそうです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

就職困難者(というか特定理由離職者になったということでしょうか)での給付を継続していくことになりますので、受給資格者証もその時のものをそのままお持ちなんですよね。



なので、今回も減免がある可能性が高いと思われます。
まずはお住まいの自治体役所で確認を取るのが先かと。
もし結果がわかればどのような対応になったかこちらで書いていただけると今後同じような疑問を持たれた方の参考になりりでしょう。
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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
審査基準があるらしいので、明日役所に電話するか行って確認するのが適切です。
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