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質問なのですが、仕事を辞めて無職の数ヶ月間親の扶養にはいっていました。

その後、就職し再度保険に入りました。

その間は国民健康保険に加入する必要なないですよね?

年金機構から第1号被保険者み加入期間の手紙が来たのでその期間国民健康保険も払わなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

親御さんの健康保険に被扶養者として加入していたのなら、


国保に加入する必要ないので、保険料も払う必要はありません。

年金には配偶者を除き扶養に類する制度が無いので、
親に扶養されている場合も保険料を支払う必要があります。
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細かい条件抜きにして親がサラリーマンで健康保険が社会保険なら、保険は扶養に入れますが、年金は、嫁さん以外扶養はありませんので、その

間は、国民年金に入らないといけなくて、かつ年金の保険料がかかってきます 月17000円くらいかな
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国保に入る必要はありませんが、「年金機構」ですから国保ではありません。


子の場合、年金は扶養で入れませんので、別途、国民年金へ入る必要があります。解雇など、やむを得ない事由で収入が途絶えたような場合は、申告により減免等も可能ですが、放置ではどうにもなりません。
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国民健康保険と国民年金は手続きするところは同じですけれども、別ですね。


親の扶養では、国民健康保険は払わなくていいけれども、年金は払っていないとなるような気がいたします。
年金機構か役所で聞いた方がいいですね。

就職すれば、会社の厚生年金と老齢年金(国民年金)の二つに入れます。半分は会社負担で会社が払ってくれます。
それと、国民健康保険は別に引かれます。
なにせ、同じところで処理されるので分かり難いですよね。
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無職期間に親御さんの会社から保険証をもらっていたなら、国保に入る必要はありません。

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