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今年の5月末に離婚しました。
それまで元夫の扶養に入っていましたが
実は2年前からすでに、130万円の壁は越えていました・・・おそらく年収160~170万円くらいになると思います。
それでも申請せずに扶養のままでした。
そして離婚後、私が勤める派遣会社は社会保険がなく
国保に加入しなくてはいけませんが
手続きがあまりにも面倒すぎて、まだ入らずじまいです。
今月末には必用書類が揃いそうなのでやっと入れそうなのですが
1.国保およそ4ヶ月ぶんの滞納
+
2.国民年金およそ4ヶ月ぶんの滞納53200円
(月に13300と全国一律なので)
+
3.扶養資格がないのに2年間入っていたぶんの請求?
(年金、保険両方?)
で、いったい幾らくらいになるでしょうか。
3.は、果たして請求されるものなのかどうかすらわかりませんが・・・
友人は2~3年国保・年金に未加入で
先日やっと加入したのですが、保険料滞納分だけで30万円ほどになったと言っていました。
私の場合扶養だった期間があるので
友人とはちょっと立場が違うし・・・
いったい幾らくらい請求されるのか皆目検討もつきません。
申請しなかった・滞納していたと自分に落ち度があるにせよ、請求額が恐ろしくて仕方ありません。
概算・予測でかまいませんので
私のケースの場合どのくらいの請求になるか
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問者の場合、最大のポイントは健康保険の扶養を過去に遡って取り消されるかどうかという点になりますね。
実は健康保険側では収入をきちんと把握する手段は申告に頼っているため、よほど悪質でなければ過去に遡ってということはありません。つまり扶養を外れますと申告した時点が資格喪失日となります。これで健康保険側に長年だましていたという事実を自らばらすようなことをすれば問題になるかもしれません。つまりいま相手が気が付いていない場合は、本当はいけないことなのですが、厳密に行うと大変なことになりますので、特にこの2~3年でよほど高額な医療費がかかっていなければそのままにしてしまいましょう。
とすると
1.国民健康保険
4か月分...自治体により保険料が大きく違いますので(最大2倍の格差)、正確な金額はお答えできませんが(更にご質問者の去年の年収が影響します)、月1~2万円程度と思われます。つまり5~10万円程度ですね。
2.国民年金
4か月分...53200円ですね。
以上が負担額となります。なお、国民年金は13,300円/月ですが、前納すると割引があります。
万一過去に遡って扶養を取り消されると(まず普通はありませんが)、1,2は取り消された時点から徴収されます(ただし年金は2年まで、健康保険は2or3年までを限度として遡ります)。更に扶養を取り消された時点以降の医療費の保険負担分を請求されます(ただしこれは国民健康保険側に申請することで取り戻せる)
あと、国民健康保険には滞納分には延滞金が付きますのでご注意ください。
(国民年金は延滞金は付きません)
では。
No.1
- 回答日時:
このケースは約2年さかのぼって被扶養認定が取り消された場合にあたると思います。
1. 国民健康保険
国民健康保険に加入するには社会保険の被保険者・被扶養者資格を喪失した証明が
必要になります。それには資格喪失した日が記載されますので、国民健康保険もそ
の日からの加入になるので、未納保険料は約2年分になります。金額はその世帯の
所得・資産状況と市町村により定められている料率によって決まるのでくわしくは
わかりません。
2. 国民年金
国民年金は国民健康保険の被保険者になると同時に保険料を払う義務が生じます。
だから未納金額は13,300×(年収が130万を超えていた月数)ということに
なります。
3. 元夫の健康保険
年収が130万円を超えていたにもかかわらず申告せずにその健康保険で医療給付
を受けていたのであれば、それは不当利得になり返還請求を受けます。その金額は
(その期間内に医療機関に支払った金額)×7÷3になります(被扶養者の場合)。
ただし、これは加入した国民健康保険に「療養費払い」として請求することができ
ます。
以上は130万を超える所得を得はじめてからいままで「市町村」をまたぐ「転居」
がない場合です。それがあれば手続きはさらに複雑になります。
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