お風呂の温度、何℃にしてますか?

今月より新しい職場で働くことになっています。
先月までは別の職場で扶養枠を超えてバリバリ働いていました。

新しい職場の都合で、6月までは扶養範囲内で働き、7月以降は週4日で働いて欲しいと会社からは打診されています。

わずか3ヶ月間ですが主人の扶養に入るべく手続きは完了したのですが、一般的に言われている扶養範囲の給与130万÷12ヶ月=10万8333円より少なく働くのがベストだとは思うのですが、それを忠実に守ろうとすると出勤日数に影響が出るため悩んでいます。

月給は9日勤務ですと11万4300円、8日勤務ですと10万1600円になります。

先方にとってはできるだけ日数が多いほうを希望されていると思いますが、3ヶ月間だけ主人の会社の扶養に入る場合、11万4300円だと扶養に入れない可能性はありますでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします!!

A 回答 (2件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

>先方にとってはできるだけ日数が多いほうを希望されていると思いますが、3ヶ月間だけ主人の会社の扶養に入る場合、11万4300円だと扶養に入れない可能性はありますでしょうか?

夫の健保によって異なります。
夫の健保がAであれば無理です。
夫の健保がBであれば夫の健保に聞いてみなければ判りません、ただ可能性はゼロではないが相当低いでしょう。

>月給は9日勤務ですと11万4300円、8日勤務ですと10万1600円になります。

ずいぶん高給ですね。
高給だと社会保険に加入の条件は満たさないが、夫の扶養の条件から外れると言うことがあります。

>新しい職場の都合で、6月までは扶養範囲内で働き、7月以降は週4日で働いて欲しいと会社からは打診されています。

つまり6月までは社会保険に加入の条件は満たさないが、夫の扶養の条件から外れる。
7月以降は勤務日数が減るので、社会保険に加入の条件は満たさないが、夫の扶養の条件から外れない、ということになるのでしょう。

結論として夫の健保がBで扶養になれるという場合は除いて、6月までは国民健康保険か任意継続で国民年金の第1号被保険者、7月以降は健康保険は夫の扶養で国民年金は第3号被保険者とするかないでしょう。
ただ任意継続の場合は夫の扶養になるときにトラブルが生じる場合があるので気を付けてください。
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扶養に入れるか、否かは健康保険により基準が違うためここで聞いても分かりません。


加入している健康保険にどうするべきか聞いてください。
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