
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご家族の誰かが健康保険被保険者でその被扶養者になるという選択肢がなければ、健保の任意加入か国民健康保険のどちらかになります。
この場合は、健保(組合)に任意加入保険料を確認し、同時に市役所に国民健康保険料を確認して選択すればよいです。
現在の健保が政管健保なら、単純に毎月の保険料×2で算出でき、その金額が22,960円を超えた場合は、
被保険者全体の平均の標準報酬額が28万円と決まっているため、これが上限となり
保険料は上限の22,960円になります。
これに年齢により介護保険料が必要になる場合があります。
組合健保の場合ですと、組合ごとに保険料率、使用者負担率が違うために算出はできませんので組合に確認することになります。
また組合の被保険者全体の平均の標準報酬額も組合で違うため上限はわかりません。
某日本の大手電機メーカーで38万円、外資系会社では平均の標準報酬額が58万円というところもあります。
国民健康保険は各市町村で行っているため、保険料は市役所に確認(もしくはHP)するしかありません。
同じ県内でも市が違うと2倍の保険料の差があることもありますので近隣市町村の計算を参考にしてはいけません。
必ず居住地で確認してください。
国民健康保険には被扶養者の概念がありませんので、現在の被扶養者の方も被保険者となり、最低でも、均等割、平等割(東京23区のように無い場合もある)が加算されます。
No.3
- 回答日時:
>因みに、扶養家族が一人居ます。
どちらも、介護保険対象です・国民健康保険の保険料を調べる時には、ご自身とご家族(扶養者)の分も調べてください、合計額を支払うことになります
・任意継続の場合は、ご家族を、在職中と同様、扶養にすることが出来ます・・それにより任意継続の保険料は変わりません
・以上を比べて、決められればよろしいと思います
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