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私は現在26歳で働いていません。
大学を卒業してから、派遣のアルバイトを数週間しただけで職歴がありません。
体調不良のため就活も出来ず、もし入ったとしてもやれる自信がなかったためこのような状態になってしまいました。
健康保険についてはさっぱり分からないので教えて頂きたいです。
現在健康保険は自分専用の一枚のカードで健康保険被保険者証と書いてあります。
そして家族(被扶養者)、有効期限、任意継続被保険者と書いてあります。
ちなみに父はすでに定年を迎えて、年金生活を送っています。
この情報だけで私がどういった保険に入っているか分かりますでしょうか?
あと、この保険証で私が働いていないニートで職歴もないなどといったことが分かってしまうのでしょうか?
病院などでニートだとか思われるのが非常に嫌なもので・・・
もし働いていたら当然、被保険者から外れますよね?
そういった場合は会社の保険になるんですよね?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
こんにちは。
主題に関しては他の方の回答で十分かと思いますので、補足的に数点。
>>もし働いていたら当然、被保険者から外れますよね?
「被扶養者」から外れます。
健康保険や国民健康保険の加入者を「被保険者」といいます。「被保険者」の扶養に入ってる方を「被扶養者」といいます。
>>任意継続保険というのは、手続きなどをすればこの先もずっと入ってられるのですか?また入るメリットは何でしょうか?
任継については、#5の方の回答どおり。
メリットは、emosukesanさんのように扶養する対象になる家族等がいる場合に、国保より保険料が安くなります。(被扶養者の保険料がいらないため)
また、健保組合によっては、一定条件(1年間保険を使わないとか)のもと、健康グッズのプレゼントをしてくれたり、健康診断や予防接種の際の補助(金)が支給される場合があります(任継は対象外の場合もあります)。
>>父親が任意継続保険から国民健康保険に変わり、自分がその時もまだ正社員でなかった場合、また被扶養者になるんですよね?
その手続きを自分でするということですか?
ちなみに、「正社員」になることが社保加入の条件ではありません。
アルバイトであっても、契約社員であっても、目安として月に120時間くらい働く事になれば、社会保険には加入することになります。
お体はお大事に。。
そして、無事社会復帰できることを、陰ながら応援しております。
(私も以前近い環境になった事があったので・・・)
No.5
- 回答日時:
現在の健康保険証からわかる事は、
・父上が会社を退職された事
・貴方の収入が130万未満である事(働いているかどうかはわかりませんが、正社員でない事はわかる)
その位ですよ
任意継続の期間は、退職後2年間までで、以後の継続は出来ません
その後は、国民健康保険に加入することになります
国民健康保険には扶養の規定はありませんから、個々人に保険料が掛かって来ます、ただ請求は世帯主(父上)に来ますから、父上が支払う事になります
(国民健康保険に加入する時に、家族の分も一緒に手続するでしょうから、貴方は特に手続する必要はありません)
No.4
- 回答日時:
<この保険証で私が働いていないニートで職歴もないなどといったことが分かってしまうのでしょうか>
すくなくとも、社員として会社勤めをしていないことがわかります。お年もまだ若いので、ニートと思わなくても、アルバイトかな?程度は医療機関の受付員なら分かります。
その他に、任意継続被保険者となっているので、あなたの扶養者(今の場合あなたのお父さん)が会社を辞めたことも分かります。
このままですと、有効期間が過ぎた場合(最長2年)、この保険証の資格も失い、お父様が世帯主となる「国民健康保険」にあなた自らが加入しなければなりませんよ。
ただ医療機関と言っても、この保険証を見た人だけが分かる事であってその他の人には分かりません。(大きな病院は、受付員だけ分かる。個人院なら先生も分かるかな)
任意継続保健なら、親が会社を辞めているのに、まだ自立していないのかな、以外と珍しい。
しかし、女26才でも単なる家族(被扶養者)は、ちまたに沢山いますよ。
この回答への補足
ありがとうございます。
任意継続保険というのは、手続きなどをすればこの先もずっと入ってられるのですか?また入るメリットは何でしょうか?
>お父様が世帯主となる「国民健康保険」にあなた自らが加入しなければなりませんよ。
父親が任意継続保険から国民健康保険に変わり、自分がその時もまだ正社員でなかった場合、また被扶養者になるんですよね?
その手続きを自分でするということですか?
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