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現在、契約社員として働いています。
4月末で契約期間が終了し、その後は8月に迎える出産のため、仕事を控えようと考えています。
出産手当金がもらえる資格として、健康保健に1年以上加入してるという条件がありますが、私の場合、加入期間が8ヶ月と短いので諦めるしかないのでしょうか?
また、出産手当金を受取れる資格があるとしたら、
1. 出産手当金を受取る
2. 旦那様の扶養に入る
どちらの方がいいのでしょうか?
(日給8,400円 月々の健康保険料7,225円)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

加入期間が8ヶ月ですと、残念ながら退職後6ヶ月以内の出産に対してもらえる出産手当金の給付対象外となります。


受給資格を満たすには、
a)どこかの会社に勤務していて健康保険に加入している
b)「任意継続」という方法で加入を続ける(保険料は2倍になります。つまり14,450円/月)
のどちらかを選択する必要があります。

bの方法ですと最低でも半年は脱退する方法がありませんので(注:保険組合などでは多少異なることもある)、4月末日が退職日とすると、5月より任意継続で11月までは加入しなければなりません。
6×14450円=86700円支払う必要があるわけです。
さて、受け取る金額のほうは、
標準報酬日額の60%ですから、ご質問者の等級は10等級なので、
3400円/日
受け取れるわけですから、受取日数(前42日、後56日)をかけると、
333,200円
受け取れるわけです。
つまり、支払い金額よりも受取のほうがずっと大きくなりますので、扶養に入るよりも得になります。
答えは1.出産手当金を受け取るですね。

なお、半年後に任意継続は次の保険料納付を「不払い」することで資格喪失します。
これは基本的に任意継続が2年間の間途中で脱退を認めていないためで、不払いによってしか資格喪失できないためです。
資格喪失後夫の健康保険の扶養手続きを行います。ただ、どうしても空白が出来ますので、場合によっては一月だけ国保に加入しないと刑ない可能性もあります。


上記の任意継続の場合、国民年金3号としてご主人の厚生年金の扶養に入ることは可能ですから、「社会保険事務所」で手続きしてください。
これは、健康保険の被扶養の手続きをしないので、直接年金だけは手続きが必要になります。お忘れにならないように。


なお、失業給付受給の予定があればその期間は夫の扶養には入れません。
国民年金と任意継続健康保険 又は国民年金と国民健康保険に入らないといけません。

なお、30万円の出産育児一時金については任意継続している場合は自分の保険組合よりもらい、結局夫の扶養には言った場合はご主人の健康保険よりもらうことになります。

では。
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答、ありがとうございました。
任意継続をして、出産手当金を受取ることにします。(^^)

お礼日時:2003/03/18 18:42

私は5年前に子どもを産みましたが厚生年金に入っていなかったため会社からの手当ては出ませんでしたが、出産手当金もらいましたよ。


結婚前までずっと親の扶養で健康保険に入っていまして、結婚してからは主人の扶養になりました。
ちなみに私の妹は妊娠当時、OLをしていて厚生年金を払っていたのと妊娠4か月まで働いたので会社からの手当てと出産手当金とでダブルでもらっていました。
出産手当に関する情報が載っていた本でもそのように読んだことがあります。
しかし、私がもらった出産手当金がどのような条件でもらえたのか詳しくはわかりません。なので自信はないです。
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