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パートで毎月75000円位の収入があります。
 社保扶養の130万以下、税扶養の103万以下というのは非課税の交通費を引いた支給金額でいいのですか?両方とも?ちなみに夫の年収を計算する場合、夫の給与明細には課税対象額等の欄がなく、総支給額欄しかありません。この場合は総支給額欄でいいのでしょうか?
 
 現在、前の会社の任意継続をしていて、税金は主人の扶養に入れてもらっているのですが失業保険をもらったとはいえ、社会保険の扶養にもなれそうです。しかし現在赤ちゃんが欲しくて、聞いた話によると任意継続の方は任継をやめて6ヶ月以内の出産なら仕事をしていなくても主人の扶養に入ったとしても出産育児一時金の他に「出産手当金」ももらえると聞いたので無理して扶養に入らないように(赤ちゃんができて4ヶ月に入るまでは)と思っているのですが正しいですか?主人の扶養に入ったら家族出産育児一時金しかもらえないんですよね?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>社保扶養の130万以下、税扶養の103万以下というのは非課税の交通費を引いた支給金額でいいのですか?両方とも?



交通費がパートの時給に含まれていなくて、別途ならおおむねこの通りだと思います。

>任意継続の方は任継をやめて6ヶ月以内の出産なら仕事をしていなくても主人の扶養に入ったとしても出産育児一時金の他に「出産手当金」ももらえると聞いた

1年以上の被保険者期間があってからの退職、任意継続ならその通りです。

法改正があって、平成19年4月以降の出産については、被保険者でないと、出産手当金は支給されなくなりました。
つまり、退職後6ヶ月以内や任意継続中、任意継続を辞めて6ヶ月以内の人などすべて受給できなくなります。
だから、現在妊娠されていないのであれば、出産手当金の受給は無理かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。出産手当金がもらえないのであれば継続している意味がないので扶養になることにしました。お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

お礼日時:2006/07/23 21:00

>社保扶養の130万以下、税扶養の103万以下というのは非課税の交通費を引いた支給金額でいいのですか?


税金についてはその通りですが、社会保険の場合には含めることが多いので、これは加入している配偶者の健康保険に確認しなければわかりません。

>夫の給与明細には課税対象額等の欄がなく、総支給額欄しかありません。
給与所得については源泉徴収票に書かれています。また課税所得は源泉徴収票の数字で計算できます。給与明細で計算するのは簡単ではありません。

>この場合は総支給額欄でいいのでしょうか?
なんに対しての話でしょうか。
夫の扶養に入る際ですと夫の給与明細は関係ないと思いますけど。。。。。


>任意継続の方は任継をやめて6ヶ月以内の出産なら仕事をしていなくても主人の扶養に入ったとしても出産育児一時金の他に「出産手当金」ももらえると聞いたので

出産手当金を貰う話とご主人の扶養に入る話は別です。

ご質問のように「任意継続をやめてから6か月以内の出産で出産手当金を貰う場合」は、任意継続ではなく、「退職までの加入期間が1年以上必要」です。
もしこの就業しての加入期間が1年に満たない場合には、「出産手当金受給期間はずっと任意継続する」必要があります。

出産手当金受給期間中に夫の扶養に入れるかどうかは、ご主人の健康保険に確認下さい。

>主人の扶養に入ったら家族出産育児一時金しかもらえないんですよね?
上記の通りなので、もし出産手当金受給要件を満たさない場合には出産手当金しかもらえません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。結局扶養になることにしました。お礼が大変遅くなり失礼致しました。

お礼日時:2006/07/23 20:58

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