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大学生の娘は夫の健康保険の扶養者になっていますが、解雇が決まっています。私の健康保険の扶養者に変更するのと、夫の任意継続の扶養者にするのとどちらがいいでしょうか?

A 回答 (3件)

夫と親の健康保険が同じ保険者なら同じです。

しかし、違う場合、付加給付のレベルで差がある場合があります。両方の健康保険の付加給付の水準を比較してみてください。
しかしながら、親の健康保険が組合健保なら独自の扶養認定基準がありますので、夫がある場合、扶養を認めてくれないかもしれませんので、一度ご確認をお勧めします。
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 こんにちは。


 任意継続は、保険料が2倍になりますから大変ですね…

>私の健康保険の扶養者に変更するのと、夫の任意継続の扶養者にするのとどちらがいいでしょうか?

・貴方がお勤めの方でしたら、健康保険に関してはどちらでも同じかと思います。どちらの扶養になられても、保険料が増加することはありませんので。

・参考なのですが、
 退職の場合は、任意継続と国民健康保険への加入が考えられます。どちらが得か考えて見ますと。

 保険料が約2倍になるのであれば、割高感を持ってしまうかもしれませんが、国民健康保険の保険料は前年度の所得から決められるので(正確にはその年度の住民税ですが、住民税が前年度の所得から決められるため)、ご主人の所得が多かった場合には、国民健康保険の方が保険料が高いと思われます。そんな場合は任意継続がよいかと思います。
 ただ、退職、失業などにより現在の収入が前年度より少ない場合に国民健康保険料の減免制度もあるために、国民健康保険の方が保険料が安くなることも考えられます。ただし、国民健康保険の場合は扶養家族という概念がありませんから、娘さんが一緒に加入されると、保険料が少し増えます。

・それと、
 ご主人も含めて、貴方の扶養家族にはできないのでしょうか? そうすれば、ご主人の保険料も不要になるんですが…
 もちろん、雇用保険の失業の給付を受けられるのでしたら、その間は家族の被扶養者になることは出来ないですが、その間だけ国民健康保険に加入して、その後、扶養家族になると言う方法も選択肢としてはあります。
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任意継続の場合会社負担分も被保険者が負担することのなります。

一般的には、夫の扶養者のままにしておいたほうが得策と思われます。
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