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健康保険被扶養者とはなんですか?
また、健康保険被扶養者届をするとどうなるんですか?
なぜ出さないとダメなんですか?

A 回答 (2件)

社会保険の健康保険制度の手続きですよね。


出さないと、その会社員などに養われている方であっても、国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険の保険料では、収入がなくとも保険料が発生しますし、アルバイトなどで稼いだお金も保険料算定に含まれることでしょう。
被扶養者届を出すと、会社員などに養われているご家族分の健康保険証が交付され、国民健康保険から抜く手続きを行うことにつながり、当然国民健康保険料の負担はなくなるほか、社会保険料において扶養家族の人数や扶養家族のアルバイト等の収入などは、社会保険料の算定に含まれません。

極端に言えば、独身子なしで扶養家族がいない方の社会保険料と、既婚で奥様、両親、義両親、兄弟姉妹、子などで扶養家族が10人でも、奥様や両親などがパートで扶養要件ぎりぎりまで働いていても、独身子なしの扶養家族なしの方と給与が同じであれば、社会保険料も同じになるのです。
社会保険の扶養は、会社と折半での負担でもあるし、それでも多少高額になりがちではありますが、こういった恩恵があることでしょう。

扶養と一口に言っても、税務上の扶養と社会保険上の扶養は要件も手続きも異なり、さらに会社が主体で手続きするにしても、あくまでも、従業員側からの扶養の申し出などが必要です。その申し出は、扶養家族側からではなく、従業員である方からの申し出で基本大丈夫だったはずですので、あとは家族内の問題でしょう。関係するとしたら、扶養配偶者については、年金保険についても恩恵のある国民年金第三号被保険者の選択が可能です。こちらも申し出が必要であり、配偶者の了承も必要となります。これを選択すると国民年金の保険料負担がなくなるほか、扶養している側の方の厚生年金保険料も増えません。そのうえで、国の厚生年金財源内で国民年金第三号被保険者の保険料相当を運用で賄うこととなっていたと思います。

このように恩恵を受けるためには申し出、手続き書類が必要です。
恩恵は不要であったり、社会保険の扶養要件に該当しない方についてまでは出す必要はないでしょう。
各種制度で不要という同じ言葉が使われていても異なる制度であり、会社が勝手に行うこともできないのです。ただ押印省略の時代になり、高騰などで確認が取れていれば会社も手続きができるようなケースもあると思いますけどね。
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この回答へのお礼

素晴らしいのでコピーしました
ありがとうございます

お礼日時:2023/01/31 14:31

貴方のお金で暮らしている家族が居たら


貴方の支払っている健康保険料で病院代が安くなります。
誰もいないのなら無しと書いて出してください
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この回答へのお礼

病院代だけですか?

お礼日時:2023/01/31 10:40

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