いつもお世話になっております。
もう、いくら考えても分かりませんので教えて下さい。
ちょっと長文になります。
過日、「後期高齢者医療制度に関するお知らせ」なるものが役所から届きました。
自分:59歳
会社勤め、政府管掌健康保険。
来年末に定年、その後おそらく3年は嘱託で勤務予定。
高額所得に該当しない。
健康保険料は給与天引きにより支払っている。
家内:66歳
無職、政府管掌健康保険被扶養者、年金受給。
3級の障害者により老人保健法の医療受給者証を持っている。
よって、医療費は1割。2ヶ月に1度の通院をしている。
健康保険料は夫(自分)の給与天引きに入っている。
で、前述の「後期高齢者医療制度に関するお知らせ」の中の、
75歳以下なので後期高齢者医療制度に入りません、の意味の
「障害申請及び認定にかかるみなし規定の撤回届」を出すか出さないか迷っています。
出したらどうなる、出さなかったらどうなる。がさっぱり分かりません。
おそらく、撤回届を出せば、
質問1:給与天引きの健康保険料は今のまま?
質問2:家内は政府管掌健康保険被扶養者だけとなり、老人保険証は無効になる?
質問3:この時、病院での負担割合は3割になる?1割のまま?
出さなかったら。
家内は自動的に「後期高齢者医療制度」に移行してしまう。
給与天引きの健康保険料が多少安くなる。
家内の分の「後期高齢者医療制度」の保険料が発生するが、2年間の軽減処置がある。
質問4:この時、病院での負担割合は1割になる?
結局のところ、
質問5:「障害申請及び認定にかかるみなし規定の撤回届」を出すか出さないか、どちらが良いか?
ひとつでも良いのですのでお分かりの方、詳しい方、教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問1
他の方が回答されているとおり、貴方の保険料は変わりません。
質問2
後期高齢者医療制度に該当される方は社会保険の資格(本人であろうと家族であろうと)を喪失します。
なので、このままですと4月1日で自動的に後期高齢者医療に移行し、奥様の社保の扶養は切られることになります。
一方、障害認定申請の取下(撤回届)をした場合は、老人保健の資格を喪失し、社会保険に残ることが出来る「可能性」があります。
役所から社会保険に老人保健を撤回したという通知をするとは限りません(個人情報の取り扱いのため)
ですので、社会保険事務所に撤回届を出した旨を告知しないと、自動的に4月1日から扶養が切られる可能性があります。
たとえ告知したとしても、社会保険がそのまま扶養を続けてくれるとは限りません。
扶養認定基準は、それぞれの社会保険に裁量権があります。健保の中にはニートを扶養として認めないところもあるぐらいですから、後期高齢で面倒見てくれる障害の方も同様に扶養を切られる可能性があります。
もし扶養継続を認めてくれなかった場合は、奥様単独で国民健康保険に加入せねばなりません。
ですので、まず社会保険事務所に「もし撤回したら扶養を継続することが出来るかどうか」を確認した方がよろしいかと思われます。
質問3、質問4
医療保険の一部負担金は、撤回した場合は3割、撤回しない場合は1割になります。
ただし、他の方が言及されているとおり、市町村の(重度)障害者医療助成制度等に該当すれば、その一部負担金も助成を受けられます。
こちらは自治体により制度が異なるので、役所に直接確認された方が
よろしいかと思われます。(撤回しない場合は助成を受けられるが、撤回した場合は助成が受けられない自治体もありますのでご注意を)
質問5
どちらが良いかというのは、個々の方の事情や価値観にもよりますので難しい状況です。特に医療給付の部分については結果論になってしまう場合もあるでしょう。
撤回しても社保の扶養に残ることができないのなら、撤回届は出すべきではないでしょうね。
今までの回答に出ていない要素で、判断材料となるのは以下のようなことがあります。
○高額療養費
1か月の医療費が高額になった場合の払い戻しの基準額や手続きが異なります。
社保に残った方が基準額が圧倒的に高く(払い戻しが受けられにくく)かつ、21,000円以上の負担額の医療費しか合算できません。また医療機関の発行した領収書を提出して逐一手続きを行う必要があります。(国保の場合も同様)
一方、後期高齢者医療の場合は、2回目以降の手続きが簡素化され、かつ21,000円以上の負担額でなくとも合算されます。反面、保険が異なるため、貴方の医療費と合算できなくなります。
○保健事業
いわゆる生活習慣病などの健診や各種保健サービスは、健康保険が行うことになりますので、その内容やサービスが異なることが考えられます。
○撤回の時期
実は、障害認定申請の取下(撤回)は、いつでもできます。今やらなくとも、平成20年4月以降でも出来るということです。(もちろん前述のとおり、この場合でも社保の扶養に復帰できるとは限りません)
市町村側で相談期間や回答期間を定めている場合もありますが、それに縛られるものではありません。ただし撤回時期が遅いと、保険料の年金天引きの中止手続きが間に合わないことがあります(この場合は後で役所から払い戻しが受けられます)。
また一旦取り下げた後の再申請も可能です。ただし認定されるか否かは広域連合の判断によります。こちらも期限はありません。
参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#20ye …
これだけの文章を論理的にまとめるのは大変だったと思います。
親切丁寧で分かりやすいご回答を本当にありがとうございました。
一言ひとことを吟味しながら読まさせていただきました。
高額療養費の事も考えなくてはいけない事を知りました。
今回はひとまず撤回届けを出さずに様子を見ようと結論付けました。
この場をお借りして、
ご回答いただきました皆様、本当にありがとうございました。
どうなって行くのか、これから何に注意をしたら良いかが、
おぼろげに分かって来ました。
まだまだ勉強が続くのですね、ヤレヤレ(笑)
No.3
- 回答日時:
1)政府管掌健康保険の保険料は本人の収入に対する算定基礎だけで決定します。
被扶養者の有無、人数などには影響されません。ですから変わらない。2)3)老人保険の制度は4月から無くなり、後期高齢者医療制度に代わります。その後期高齢者医療制度に加入しないとなれば、自己負担は基本的に3割と考えるべきでしょう。自治体により障害者手当などを別に1割給付している場合もありますので市町村に確認してみると良いでしょう。
4)後期高齢者医療制度に加入した場合は、新たに毎月保険料が掛かりますが、今まで政府管掌健康保険7割+老人保険2割で給付されていた保険点数が、そのまま後期高齢者医療制度で9割拠出されます。ですから自己負担は1割です。
5)結局、後期高齢者医療制度に加入したほうが徳なのか、加入しないほうが徳なのかは、その人の毎月の医療費と支払う保険料によって判断されます。
加入した場合、毎月新たに支払う保険料が例えば¥7000だったとします。
対して加入しなかった場合、現在奥さんの支払っている医療費自己負担分が例えば¥3500だったとすると、これが4月から1割→3割に成るのですから、負担増は2割の¥7000です。
この条件だとイーブンに成りますが、医療費がもっと高ければ加入した方が徳で、安ければ加入しない方が徳という計算になります。
実際の保険料は2年毎に都道府県別で決定されるらしいですが
以下のサイトなどに数字が書かれています。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-11-26/20 …
実は私も家族によく似た状況が在りますので、色々調べている最中でして
誤った情報もあるかも知れません。その際は失礼します。では。
参考URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-11-26/20 …
とても詳しく分かりやすいご回答をありがとうございました。
5)のご回答も、何となくおぼろげに、こんなんかなぁ~
と考えていた通りです。
OKWaveさんのご好意でカテを変更していただきました。
今しばらく他の方の回答を待ちたいと思います。
No.2
- 回答日時:
1.もともと被扶養者の有無により保険料は変わりません。
2.老人保健という制度そのものがなくなりますからそうなりますね。
3.分かりません。
京都府のように65歳以上の一定の障害がある人一般に自己負担の軽減措置を設けているところがありますから。
老人保健の廃止に伴って制度を新設するところもあるでしょう。
市町村にお尋ねになるべきでしょうね。
〉給与天引きの健康保険料が多少安くなる。
前記の通り、もともと奥さんの分の保険料なんてありません。
4.現在1割なら、おそらく引き続き1割でしょうね。
5.分かりません。
詳細は、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合のサイトをご覧ください。
まだ、これから制度に変更がある見込みです。
ご回答ありがとうございました。
OKWaveさんのご好意でカテを変更していただきました。
今しばらく他の方の回答を待ちたいと思います。
> 1.もともと被扶養者の有無により保険料は変わりません。
そうなんですか、なるほどです。
> まだ、これから制度に変更がある見込みです。
一縷の望みを持ちたいです。
No.1
- 回答日時:
ご回答ありがとうございました。
OKWaveさんのご好意でカテを変更していただきました。
今しばらく他の方の回答を待ちたいと思います。
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