No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 現在、親の扶養で国民健康保険と第一号国民年金保険料を納めております。
国民健康保険(国保組合を除く)及び国民年金には「扶養」と言う概念が御座いません。
所得税法上の「扶養親族」か、「親に面倒を見てもらっている」と言う意味なのでしょうか?
> 来月2月から、月10万円の条件で勤める事になりました。
> その会社では、社会健康保険料と厚生年金の業者になっているときいたのですが、
> できれば、自己負担少なくしたいと考えております。
法律上、健康保険及び厚生年金の適用事業所に勤めるものは、法律が明確に除外している場合を除き強制加入です。
よく間違えられるのが「4分の3基準」の適用解釈。今回の質問には余り関係し無いので細かい説明は省きますが、この基準には『少なくとも次の者は加入させなければならない』と書かれているが、『基準に該当しない者は加入できない・加入させない』とは書いていない。
> 健康保険の場合は、
> 年収が120万以下であれば、親の扶養者のままでいれると聞いた事があるのですが、
> その場合、その会社で厚生年金のみお願いすればよいのでしょうか?
このご質問の前提条件として、ご両親のどちらかが健康保険に加入している必要が有ります。
・法律に対する通達では、120万ではなく、130万円未満です。但し、健康保険組合によっては規定が異なるので、事前確認して下さい。
・仮に、健康保険に加入しているとした場合、『被保険者と被扶養者の両方の資格取得が可能なものは、どちらかを選択しても構わない』と言う通達が存在いたしますので、厚生年金だけの加入も可能です。
この回答への補足
詳細のご回答をどうもありがとうございました。
仮に、健康保険に加入しているとした場合、『被保険者と被扶養者の両方の資格取得が可能なものは、どちらかを選択しても構わない』と言う通達が存在いたしますので、厚生年金だけの加入も可能です。
についてですが、
現在私が抜けても、両親は国保料金満額払っているから変わりがないそうなのです。
でしたら、そのまま家族に一人とし国保のままでも良いということでしょうか?
各自治体に聞いて方が良いですかね?
No.2
- 回答日時:
国民健康保険の場合、扶養という概念はありません。
世帯の加入人数と収入などから決まりますので、
赤ちゃんであっても一人分とカウントされます。
それが世帯主に請求されるというだけです。
また社会健康保険と厚生年金は通常セットですのでどちらかというわけにはいきません。
月10万円でしたら、給与から天引きされる健康保険、
厚生年金の保険料を合わせても現在の国民年金より安いので、
それでいいのではないでしょうか?
国保に扶養の概念が無いとの事、勉強になりました。
おっしゃる通り、厚生年金の方が、お得?(手取りが多いという面では)ですね。
ありがとうございました。
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