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単純な質問で恐縮ですが、

夫(会社員)が死亡したあと、扶養され専業主婦だった妻は、国民健康保険・国民年金に変わり、
それぞれ自分で国民健康保険料・国民年金保険料を支払う事になる
というので間違っていませんか?

A 回答 (2件)

はい。


その主婦が自ら就職して、職場の健康保険(国民健康保険ではない)や厚生年金保険(加入すると「国民年金第2号被保険者」といいます)に加入しないかぎり、あなたの認識のとおりです。
理由は次のとおりです。

1 夫の健康保険での被扶養者とはなれなくなるから
2 夫が厚生年金保険被保険者(国民年金第2号被保険者)であって、かつ、妻が被扶養者(前述)であることを前提とした「国民年金第3号被保険者(あなたのこと=第2号被保険者の被扶養者)」ではなくなるから

2については、あなたは、自ら国民年金保険料を納めるべき「国民年金第1号被保険者」となります。
保険料負担が厳しいのであれば、少なくとも免除申請をなさって下さい(そのまま未納にしてしまってはダメです。)。
但し、国民年金保険料の免除を受けた場合、その後の追納をしなければ、将来の老齢基礎年金がそれだけ減りますから、その点についてはご承知おき下さい。
なお、1については単純明快で、被保険者の死亡にかかわらず、その被保険者の被扶養者とはなれないならば自ら公的医療保険料を納めなければならない、というだけの話です。
 
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そうなりますね


それには、市町村の窓口に行って、国民健康保険、国民年金の加入手続きをする必要があります
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