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現在無職です.
今年の4月から1年間海外に留学します.
海外では保険に入る予定です.
この場合,日本にいない1年間の国民健康保険は支払わないといけないのでしょうか?

・国民年金は,免除してもらうと将来もらう額が少なくなるので一年間まとめて支払うつもりです.
・住民税は前の年の所得に応じて前の年の分を支払うので,住民票を移しても支払う額には変わりないため支払うつもりです.

●しかし,健康保険がどうしたらよいのかわからないのです.
健康保険は年金のように義務はないですし,日本にいないので医療機関を使いません.なので,支払わなくてもよいと思っているのですが,大丈夫でしょうか?
一年後日本に帰国した際に,再度入るつもりなのですが,一度抜けたら入れない,もしくは何か罰則があるのでしょうか?
もしくは,今収入がないため,親の扶養に入ってでも支払わないといけないのでしょうか?

素人でわかりずらい文章ですいませんが,詳しく知っておられる方,ご意見お待ちしております.

A 回答 (6件)

度々melgirlです(笑)。



>半年は無職で働いていないのですが,昨年会社を
>やめるまでの収入が250万以上あります.
>4月から一年間は海外行くのであいもかわらず無職
>なのですが,昨年の収入がこれだけあると両親の
>扶養にははいれないのでしょうか?

これは健康保険組合によって規定が違うようですので一概にこうだ、と申し上げることは出来ません。
良く聞く「年間130万以下」という基準は収入がある場合の人について述べたものだと思うので、今現在無収入のあなたなら退職時にもらった離職票か雇用保険受給資格票をお持ちになれば大丈夫だと思います。(責任は取れないのでご両親が加入されている保険組合に直接電話してみて下さい。)

>また,両親の扶養になることで,両親の保険の支払い>が高くなって迷惑を掛けることにはならないのでしょ>うか?
細かい計算方法は分からないのですが、多少保険料は上がるはずです。ご両親の収入にもよるとおもいますが、うちの場合で言うと、私が主人の健保の扶養に入ったことで月額約2000円ほど上がりました。あなたのご両親は私の主人よりも収入が多いと思いますので(笑)それ以上になる可能性が高いと思います何万という単位ではないと思います。

・・・そうすると今扶養者認定を受けると、あなたが海外にいっている1年間は(仮に2000円UPとすると)2000×12=24000円あまり意味の無いお金を払うことになるわけですね。

3月末まで任意継続扱いなら4月1日から国民健康保険に入って、海外転出で資格を喪失した方が金額的には少ない払い込み(4月分のみ)ですむかもしれませんね・・・。

で帰国したら月が変わらないうちに扶養者認定を申請する方が良いかもしれません。月をまたいでしまうと、帰国した月は国保を支払わなくてはならなくなると思います。

まずはご両親の健康保険組合に
1、あなたが扶養者の条件を満たしているか
2.扶養者に認定されたら、ご両親の保険料がいくら上がるのか

聞いてみてはいかがですか?
その金額を比較してどちらが安くあがるか見極めてはどうでしょうか。

色々と面倒くさいでしょうけれどこれも留学の為!と思って頑張ってくださいね!
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この回答へのお礼

何度もご親切に回答してくださりありがとうございます.
すごく勉強になりました.
がんばって,自分なりに調べてみようと思います.

どうもありがとうございました.

お礼日時:2005/03/02 23:00

#4さんの回答を読んでいて勘違いがあるといけないので質問です。



>海外では保険に入る予定です。
というのは、日本出国前にAIUなんかの留学生保険など
出国から帰国までを補償してくれる保険には入るご予定なんですよね?

治療・救援費用は無制限(又はウン千万)、傷害死亡・後遺障害1000万とか2000万とか・・・それくらいの額のしっかりした保険ですよね?

私がお話してきたのは、そういう保険に入ってから行かれることを前提にしてますので、確認のため投稿いたしました。
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この回答へのお礼

いろいろご親切にありがとうございました.

お礼日時:2005/03/02 23:01

米国留学経験があります。


米国の医療事情は非常に高額な請求がきます。Houston Medical centerの一室使用料金は24万でした。保険は保険会社と提携した医療機関出しか受けられません。それによほど高い保険でないと厳しい天井があります。安い保険はあとで困ることにもなります。旅行者保険に入っていないと到着日の事故(相手が無保険なら何も払ってもらえません)などに対応できません。入っていても応急処置のあと、本国送還費用までで終わりで日本で保険なければアウトです。日本の保険を切って出かけるなんて、いったいどの国に行かれるのですか?あるてんかん患者は3回目の発作で救急車を呼んだとき、累計が900万になり、保険が飛び家は借金で火達磨になりました。
 数字を計算してみれば、親の扶養に入ってでも支払う国保の格安さに涙が出ると思います。
 ただし、これはアメリカの場合で、ドイツやSWEDENは少し違うようです。滞留資格とセットでよく研究されることをお勧めします。
 基本は、病気の治療は日本で、です。

この回答への補足

お返事ありがとうございます.AIUの留学生保険の十数万円の保険に加入していく予定です.
国保ですが,入っていても海外では全く意味がないとききましたが,違うんでしょうか?

補足日時:2005/03/02 22:52
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>この間市役所に住民票の転居のことについて聞きに


>言ったら,あちこちたらいまわしにされ,係りの人
>同士が言い争うとく現場に遭遇してしまい,・・・
全くしょうがないですねぇ。あたりが悪かったようですね。役所の人はそれなりに勉強しておいてもらいたいものです。

もう一度申し上げますが、収入がなかったとしても国民健康保険料は(日本に居住している限り)支払わなければいけないことになっているのですよ。

文面から察するに今現在は親御さんの健康保険の扶養には入っていらっしゃいませんよね。
これから手続きをして扶養になれば、あなたの国民健康保険料は支払わなくてもよくなり、且つ親御さんの健康保険の被扶養者となり保険証が使えるようになります。
しかしあなたが退職(?会社にお勤めしていたら保険組合の健康保険を支払っていたと思います)してから扶養者認定された月の前月分までは"未納"扱いとなり、どうあがいても絶対支払わなければいけません。

ということは、4月に出国するのだからあなたが免除(?)されるかもしれないのは3月分と4月分だけでしょう。(今日は2月28日なので早く行動しても明日からだと思いますので。)

支払いの義務があることにまだ気付かれていないようなので、もしかして退職して間もない、ということでしょうか。普通1、2ヶ月位滞納すると督促状が頻繁に送られてきますので。

必ずしも親御さんの健康保険の扶養者として認定されるわけではないですから、確認が必要です。(あなたの年収が○○円未満でなくてはいけないとか、生計をともにしているとか)

帰国後すぐ就職できるかどうかわからないでしょうから、扶養者にしてもらえるならそれが一番良いと思います。

【結論】
1.親御さんの扶養者として認定されるのであれば早急にその手続きを行う。認定されたら市役所の国民健康保険課に行って資格喪失の届けを出す。(⇒これであなたは晴れて支払いの義務がなくなります)
認定されなかったら市民課(or住民課)へ言って海外転出の手続きをする。

2.親御さんに頼んで年金だけはちゃんと支払っておいてもらう。

私のオススメするベストな方法です。ご参考までに。

海外転出届を出さずに出国すると、帰国後丸々1年分を支払うまで請求されますのでご注意。
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この回答へのお礼

何度もお返事いただきありがとうございます.
すごくよく理解できました.
会社は昨年辞めてからことしの3月まで一気に社会保険の任意継続で支払っております.
なので,4月からどうしようかと・・・思っていました.

半年は無職で働いていないのですが,昨年会社をやめるまでの収入が250万以上あります.
4月から一年間は海外行くのであいもかわらず無職なのですが,昨年の収入がこれだけあると両親の扶養にははいれないのでしょうか?
また,両親の扶養になることで,両親の保険の支払いが高くなって迷惑を掛けることにはならないのでしょうか?

何度も質問すいません.

melgirl さんのような方が市役所にいてくれたら,すごく助かるんですけど...残念です.

お礼日時:2005/02/28 18:15

こんばんは。


私の回答分かりづらかったですね。ごめんなさい。^^;
ご質問の回答ですが、

(1)住民票という制度は日本にしかないので、住民票を海外へ移す、という表現は正しくありません。
海外転出届けを出すことによって住民票が抹消(性格には除票)されます。それと海外転出届けは転出先の国名を書くだけなので正確な住所を記入する必要はないです。カナダならカナダと書くだけです。
因みに帰国したら、"戸籍の附票"を本籍のある役所でとってパスポート(帰国日が証明される)と一緒にもっていくことにより住民票を復活させることが出来ます。


(2)住民票をなくすことで国民年金の「義務」がなくなるだけなので支払いたい意志があるのであれば支払えば良いのです。海外転出届けを出したとしても、きちんと支払っていれば年金受取額が将来減額されることなくちゃんと支給されます。
つまり「支払いの義務」が無くなるだけなんですよ。

(3)はい、私は全ての手続きを市役所で行いました。まず市民課へ行って「海外転出したいのですが」とあなたの状況を話して下さい。恐らく、海外転出の手続きがすんだら国民健康保険課と国民年金課(市役所内)にまわされると思います。で年金課では「海外転出届けを出すけれども支払いたい」旨伝えてください。大丈夫ですよ、窓口の方はプロで同じような案件を何度も処理しています。窓口で詳しく聞かれたほうがよいでしょう。
因みに社会保険庁に出向いたり連絡をとることは一切ないです。

留学頑張ってください。

この回答への補足

ありがとうございます.
この間市役所に住民票の転居のことについて聞きに言ったら,あちこちたらいまわしにされ,係りの人同士が言い争うとく現場に遭遇してしまい,市役所に不信感をもってしまって,あれいらい聞きに行きづらくなってしまっていました.
健康保険は私は無職で収入がないので,支払わないほうがいいのか親の扶養になったほうがいいのかわからなくて困っています.
このことについて詳しい方いらっしゃったら回答お待ちしています.

補足日時:2005/02/28 00:46
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この回答へのお礼

お返事何度もしていただきありがとうございます.
丁寧に教えていただきうれしかったです.

お礼日時:2005/02/28 00:52

健康保険も日本国内に居住している限り支払いの義務があります。

ただ年金と同じで、海外転出届けを出し住民票を抹消すると支払いの義務はなくなります。

因みに海外でかかった医療費は、海外傷害保険から支払われる保険金同様、国民健康保険からも支払われるようです。(市役所の係の方談)。

でもかかった医療費用は海外傷害保険で全てまかなえるでしょうから、必要でないと思われるのであれば支払いを続ける必要はないと思います。

この場合国民年金も支払い義務はなくなりますが、支払うこと自体は任意により可能ですので問題ないでしょう。

ただ、海外旅行傷害保険は出国の日から適応されるので出国する月までは払っておいたほうがいいですね。

で帰国されたら、役所に行って住民票の復活をさせ国民健康保険の手続きをして下さい。役所の方が丁寧に説明してくださると思います。一度抜けたら入れないとか、罰則などは勿論ありませんのでご安心を♪

この回答への補足

質問があります!
・(1)住民票を海外に移さなくても海外転居届けをだすことはできるのでしょうか?(外国での住所が固定されていないため海外に住民票を移すことができません)

・(2)住民票を抹殺したら,国民年金が任意免除の対象になってしまうのではないでしょうか?国民年金の将来いただける額が下がってしまうので全額支払いたいと思っているのですが・・・

・(3)国民健康保険は社会保険庁が窓口ではなく,市役所なのでしょうか?

無知ですいませんが,もしよろしければお答えいただけたらと思います.

補足日時:2005/02/27 15:05
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この回答へのお礼

早いお返事ありがとうございます.

お礼日時:2005/02/27 15:12

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