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本日病院より連絡があり『健康保険未加入期間がある為、医療費が全額自己負担になります』との事でした。まさかと思い、病院と健康保険組合に問合せしたところ、下記の理由が判明しました。
●H15.3.3~H15.3.7に子供が入院
●H15.2.21健康保険被保険者資格取得
●H15.4.2家族の被扶養者資格取得
●上記資格取得の時期の相違は当時の担当所属長が申請書類を提出しなかった事による
●H15.2.21以前は前職の任継加入
という流れです。
私と家族は同時加入しているものだと思っていました。勝手な考えかも知れませんが、当方の過失は小さいのではないでしょうか?
当時の所属長に損害賠償請求可能なのでしょうか?
健康保険組合には、遡って加入する事は不可能との回答を頂きました。
何か良いお知恵があればお教え願います。

A 回答 (1件)

保険者は健康保険組合ですか。

扶養の認定年月日を訂正してさかのぼるのは、ちょっと難しいですねぇ。

あとは、その期間は家族だけを国民健康保険に加入させると言う手段があります。(というか、扶養の認定年月日をさかのぼるように訂正をしない限り、家族だけ国民健康保険に加入しなければならないんですが・・・)
国民健康保険に加入させることにより、医療費は3割負担になります。

それ以外はどうすることもできないと思いますが・・・。

>勝手な考えかも知れませんが、当方の過失は小さいのではないでしょうか?

保険証を受け取ったときに、被扶養者欄は確認しなかったのでしょうか?
もしくは、保険証がカード化されていれば、被扶養者のカードを確認しましたか?
もっとも、保険証の交付年月日がわからないので、なんとも言えませんが・・・。

>当時の所属長に損害賠償請求可能なのでしょうか?

これについては、法律の専門ではないので、申し訳ありませんがお答えできません。
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座います。
確かに当方の確認不足は否めません。
国保加入で対応したいと思います。

お礼日時:2005/02/23 23:59

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