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国民健康保険と共済健康保険
先日、解雇されました。鬱病休職後の失業で、解雇翌日に病院で投薬を受けなければならず、急ぎ役所で国民健康保険に加入しました。経済的に保険料負担が苦しい為、その後色々と調べました所、子供の職場の共済健康保険扶養に加入出来そうな事が分かりました。扶養ですと、保険料がかからない為、そちらを選びたいのですが、すでに加入した国民健康保険の手続きはどうしたら良いのでしょうか?健康保険加入が、二重になってしまわないかと不安です。詳しい方アドバイスお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

共済健康保険の扶養に加入できて新しい保険証ができたら、新しい保険証と国民健康保険の保険証(返却する)を持って、役所へ手続きにいってください。


共済健康保険の加入日(の翌日)に国民健康保険は喪失となります。
二重にはなりません。
もしも納め過ぎた保険料があれば戻ってきます(精算してから不足分の追納または超過分の還付となりますので、「もう違う健康保険に入ったからいいよね」と勝手に納付をやめないように、現時点の納付期限のものは納付しておいてください)
ちなみに月末時点で国民健康保険に加入していなければ、保険料はかかりません(例:9月に解雇され、9月中に共済健康保険の扶養に加入)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました!

お礼日時:2023/09/13 08:56

国保は任意継続などの縛りが無いので、扶養加入を受けた後に国保廃止の手続きを取ることになります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2023/09/19 07:34

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