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 一家で海外に在住していますが、日本の実家への一時帰国中に検診を受けたところ、子供に障害が見つかりました。

 無保険の状態だったので、子供の住民票を実家の父の扶養家族として入れ、保険証を貰い、子供の医療費補助、養育助成金を受けられることになったのですが、現在のところ、子供は一時帰国中であり、日本に在住の実態はありません。

 今後、子供の検査、養育等で日本にもどる可能性も大いにありますが、まだ、何時になるかは不明です。
 このような状態で居る事はまずい事なのでしょうか?
また、私の父に扶養控除などが生じたりすると、これは虚偽の脱税行為になってしまうのでしょうか?

 これれが問題なのであれば、日本に住民票のない日本国民が国民健康保険に入るには、一体どうしたらいいのでしょうか?
 よろしくご教授下さい。

 

A 回答 (3件)

 こんにちは。



○国民健康保険の加入要件

・国民健康保険の加入要件は「国民健康保険法」で定められています。引用してみますと、

[国民健康保険法]
(資格取得の時期)
第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号(私の注:他のいろいろな健康保険の加入者)のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

・つまり、国民健康保険は各市区町村がそれぞれ運営していますから、運営している市区町村に住所があることと、他の健康保険に加入できないことを加入の要件にしています。

○「住所」と「居所」

・居住実態に応じて「住所」と「居所」という考え方があります。

・「住所」とは、生活の本拠があるところで、「居所」とは生活の本拠ではないが一時的に住んでいるところです。

・住民票は「住所」に置くこととされていますから、例えば、一時的に出稼ぎなどで実家を離れてお住まいの方で、何ヶ月かで実家に戻ることが確実な方については、出稼ぎ先でお住まいになっているところは「居所」で実家が「住所」になります。

 以上から、ご質問についてですが、

>無保険の状態だったので、子供の住民票を実家の父の扶養家族として入れ、保険証を貰い、子供の医療費補助、養育助成金を受けられることになったのですが、現在のところ、子供は一時帰国中であり、日本に在住の実態はありません。

・まず、居住実体がないと認識されているとしますと、そもそも、その市区町村で住民登録(住民票を作ることですね)をされることが「住民基本台帳法」の考え方に反することになります。
 あくまでも、実家のお父さんの住所が、お子さんの住所であると考えていただく必要があります。

・それと、住民登録も、国民健康保険も扶養という概念はありません。
 住民票は、一緒にお住まいになっているというだけで、住民票が一緒になっていることを以って扶養家族になるわけではありません。
 また、国民健康保険はその他の保険のように被保険者とその扶養家族という加入の仕方ではなく、加入者全員が被保険者になります。つまり、国民健康保険は住民票の世帯単位で作られるだけで、扶養者、扶養されている者という考え方はありません。

>今後、子供の検査、養育等で日本にもどる可能性も大いにありますが、まだ、何時になるかは不明です。このような状態で居る事はまずい事なのでしょうか?

・国民健康保険に加入するためには、手続きとしては、まず住民登録をする必要がありますから、現実的な対応としてはお子さんが一時帰国されるたびに、そこに住所を定めたということで住民登録していただくしかないです。
 住所として住民登録したが、事情によりまた日本から離れなくてはならないこともあり得ますよね?(ニュアンスか分かりましたでしょうか?)

>また、私の父に扶養控除などが生じたりすると、これは虚偽の脱税行為になってしまうのでしょうか?

・先にも書きましたが、住民票を一緒にしたからといって扶養家族になるわけではありません。

・税金の扶養控除は、例えば、お父さんがお勤めでしたら、お勤め先で扶養控除の申請の際にお子さんを扶養家族として申請されるなど、税金の申告の際に扶養家族にすることをお父さんが自ら申告されないと、税金の扶養控除はされません。
 ですから、扶養家族として申告されなければ問題はありません。

>これれが問題なのであれば、日本に住民票のない日本国民が国民健康保険に入るには、一体どうしたらいいのでしょうか?

・以上のとおり、税金については扶養家族に申告されなければ問題はありませんが、しいて申し上げれば、その市区町村に「住所」がないという認識をされて住民登録されることが問題といえます。ただ、この問題点は、お子さんにとって実家(お父さんのおうちですね)が「住所」か「居所」であるのかということですから、親御さんが「住所」であると認識されているのでしたら問題はないともいえます。

・回りくどい言い方になりましたが、要するに、住民登録については、日本の実家をお子さんの「住所」と認識してください、ということですね。
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子供が日本国籍者なら別に問題ありません。


しかし、住所に役所の郵便物が届かないようなら
困りますけどね。
学齢になったときの対処などありますが、大丈夫です。

日本国民が日本の福祉制度の中にいることを
拒否されることはないです。
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国民健康保険法第5条で、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする」と定めています。


この「市町村の区域内に住所を有する者」とは、住民登録・外国人登録した者を指します。
したがって、住民登録・外国人登録した者しか、国民健康保険に加入出来ませんので、国籍も、戸籍も、関係ありません。

かつては、海外での治療が高いから日本で治療しようという、明らかに保険のみが目的の帰国のうえ住民登録した場合、地方自治体にて保険加入を拒否されることが散見しました。
しかし、加入拒否が国民健康保険法違反になるため、昨今は保険加入を拒否しなくなりました。

なお、住民登録のない者(一時帰国者等)や、日本に不法残留する外国人の医療費を行政が負担する「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という制度がありますが、安易に適用してくれません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO093.html

参考URLの回答4ご参照下さい。


追伸
扶養控除の脱税行為の質問は、税金のカテゴリーに投稿することをお勧めします。

参考URL:http://odn.okwave.jp/qa2403793.html
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