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家族全員国民保険に入っています。
私が勤め先の社会保険に加入できることになったのですが、現在幼児の子供を私の扶養家族として申請したら、給料から子供の分の健康保険料も引かれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

子供を扶養にしても保険料は変りません。



会社員などが加入する健康保険、いわゆる社保は
要件を満たせば追加の保険料負担なしに
親族を扶養にできます。
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>給料から子供の分の健康保険料も引かれるの…



被用者保険は、(保険料が) 不要イコール扶養なのです。
扶養の概念がない国保とは、この点が違うのです。

なお、タイトルと質問内容とが合っていません。

「扶養控除」とは、所得税での話で社保とは関係ありません。
所得税では、大晦日現在で満16歳に達しない子は、何人いようとも控除対象にはなりません。
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みんなで分け合って負担しています。


なので、あなたにとっては、幼児の子供の分の健康保険料は、無料になります。

ご参考に

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat525/r2/20715/
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