A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
質問に答える前に、
まず、親御さんの保険証の滞納があるなら、他の部分も含めて、市役所で相談しとかないと、医療費全額支払いになって大変なことになりますよ。
生活保護も含めて。(生活保護者は制限はあれど、医療費はタダです)
私の主人、先日、大動脈解離と脳梗塞の手術で、その月の全額負担額は、789万位でした。が、社会保険の限度額調整を申請し、払うのは16万で済みましたが… 国保だと25万を立て替えて、後日、規定額を返還されますが…
というように、何かあったときに途方もない額になります。
誰もが、病に倒れる&痴呆&ケガなどなど、必ずその日はやって来ます。
その日のために、生活保護や分納など、今のうちに手を打たないと、あなたもその影響を受けますよ。
明日、親やあなたが倒れる可能性もありますし…
あなたを親の国保の世帯員にしたことで、親御さんはあなたの保険料も支払ってくれてたのか、市役所で聞いた方がいいです。
親御さんはわかってないのかも。(学生のため、支払うことが出来ない旨の延期の申請をしてる場合もありますが。その場合は、学生が終わったら支払い義務が発生するので、もうすでに、あなた自身も滞納してることになってます)
なので親は世帯員が多いとそのぶん、保険料控除額が増えて、
結果 少々ですが、税金が免除されていると思います。
もし、新たに独自の国保加入となれば、
もしかしたら、滞納分のあなたの分を、支払わなければ無理かもしれないですよ。
支払っておかないと、あなたが将来受け取る年金の受給額が、かなり減りますよ。
確か10年前分までしか遡って支払えないので、
その期間内に工面しておいた方が良いです☆
フリーターだろうが、支払い義務あります。
病気したとき、滞納があると、保険使えなくて、本当に大変です…
あくまでも、色々と補助してもらえるのは、支払ってる健全な人だけですから。
それか、支払い義務無視して全額支払えるお金持ちになるかです。知り合いに、隠居してから、莫大な保険料が嫌で、そういう過ごし方してるお金持ちが居ます。
国保は社保と違い、自分で支払い手続きが必要ですよ。
No.7
- 回答日時:
他の方も仰っていますが、国保に「扶養」はありません。
あなたは親御さんの世帯の「世帯員」として国保に加入しているという状態です。
なので「扶養を抜ける」「扶養内」といった「扶養」という言葉は国保に関しては忘れて下さい。
あなたが親御さんの国保から抜けて、あなた単独で加入したいということでしょうか。
そうであれば、一度役所にご相談の上
あなたが今いる親御さんの世帯から独立してあなたが世帯主となり
そのうえで、これまで加入していた国保から分離しあなた単独で国保に加入するというのはどうでしょう。
国保は世帯単位での加入であり、世帯主を中心として動いていきます。
但し、そうなれば住民票自体も親御さんと分けなければなりませんし(親御さんの保険料の滞納はあなたには関係なくなりますけどね)
国保の保険料は世帯主に対して請求されるので、今度はあなた自身が保険料を納付していかなければなりません。
これまでずっと親御さんの世帯にいたから保険料なんて関係なかったと思いますが
あなたが世帯から分離してあなた単独で国保に加入を続けるなら、新たにあなたに対して保険料の請求が行くことを覚えておいて下さい。
また、「世帯を分ける」方法をあなたがお住まいの市町村が許してくれるかどうかも確認して下さい。
まずは一度、期限切れの保険証をお持ちの上役所にご相談を。
世帯主以外でも、世帯員と確認出来れば納付やその他の相談に応じてくれるはずです。
No.5
- 回答日時:
>扶養内フリーターです…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
健康保険のカテなので 2. 社保の話かとは思いますが、親が国保ならそもそも国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されているのです。
被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
>なので親の扶養を抜けフルタイムで…
その「親の扶養を抜け」と言う言葉が間違い。
あなたの仮定に扶養の言葉は関係ありません。
扶養であろうがなかろうが、20歳で学生ではないのなら、100万ぽっちりで甘んじていないで、200万でも 300万でも目指して頑張ってください。
>社会保険がないので市役所に行き国民健康保険に加入をしたいのですが…
それは無理です。
国保は住民票の世帯ごとの加入なんです。
現在が親と一緒の国保のはずで、それを親が滞納しているのなら、滞納を完済することが先です。
あなたが実家を離れてひとり暮らしするのなら、あなただけの国保もできますが、親と一緒に住んでいる限りあなただけの国保はできないのです。
No.4
- 回答日時:
一家の保険証でなく、分離して自分の保険証を持ちましょう。
役所で相談して自分の保険料を払っていけば良いと思います。
あとは正社員になり『社会保険』を持つ事もできます。
No.3
- 回答日時:
>フルタイムで働こうと考えていますが今のバイト先には社会保険がないので
>市役所に行き国民健康保険に加入をしたいのですが
フルタイムで社会保険に入れないって違法性はないですか?
もうすぐ雇用されるのであれば、いま国民健康保険を払うと大損しますよ。
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