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主人が亡くなって、扶養になっていた私が遺族年金を申請します。
その際、健康保険を国民健康保険に入っている場合と子どもの会社の社会保険に扶養に入っている場合では、遺族年金の受給額などに差が出たりしますか?
その他 健康保険をどちらに入った方がいいかデメリットなど教えて下さい

A 回答 (5件)

受給額には差は出ませんが、


国民健康保険の場合は、
保険料が年金から天引される
場合があり、年金の手取に
影響することになります。

また、遺族年金も社会保険の
扶養条件に影響します。

社会保険の扶養条件は、
①収入条件として
・年180万未満(60歳以上)
・年130万未満(60歳未満)
となっており、
●老齢年金、障害年金も収入条件となり
 給与収入などと合算し、
月額換算で、
・15万円未満(60歳以上)
・108,334円未満(60歳未満)
となります。
 また、収入条件として、
・被保険者の半分未満の収入(同居の場合)
というのもあるので、要注意です。
※この条件はお子さんの収入が少ない場合
 許される場合があります。

②その他に社会保険に加入していないこと
・75歳以上の場合、
 後期高齢者医療保険に強制加入なので
 社会保険にはそもそも加入できません。

以上、ご留意下さい。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
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この回答へのお礼

わかりやすご説明ありがとうございます。
具体的ない金額もわかり参考にします。

お礼日時:2023/03/20 22:09

>どちらに入った方がいいか


遺族年金は税法上は非課税ですが、健康保険の扶養認定では非課税税収入も収入として取り扱われます。
他の収入(ご自分の老齢年金とかパート収入など)と合計して年130万円(60歳以上は180万円)以上の場合は収入オーバーで、健康保険の扶養家族にはなれません。
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一部、補足訂正します。


社会保険の扶養の収入条件は、
●遺族年金だけでなく、老齢年金、障害年金、
 給与収入なども合算した金額が条件となります。

扶養となれば、健康保険料はタダになりますが、
国民健康保険では、保険料がかかることになります。

但し、社会保険は前述の収入条件がありますので、
ご留意ください。
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この回答へのお礼

どちらを選ぶかは、今後の自分の働き方次第だと思いますました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/20 22:11

>子どもの会社の社会保険に扶養に入って…



それが可能なら、そうすればあなた自身は (保険料が)“不要イコール扶養”となり、国保の選択肢は事実上ありません。

とはいえ。親子であれば健保の扶養が無条件で認められるわけではありません。
子供の会社・健保組合に可能かどうか問合せるのが先です。

>遺族年金の受給額などに差が出たり…

年金と健保は別物、相互に連動するものではありません。
関係ありません。
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健康保険は年金受給額に影響しません。


詳しくはお住いの地区を担当する日本年金機構の事務所(年金事務所)に号相談ください。
どこの事務所もとても親切・丁寧に説明しtくれます。

参考まで。
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