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被扶養者の収入について

現在夫の扶養に入っていますが、この先私のパートのシフトを増やしたいなと思っています。
働いている会社が101人以上いる会社なので年間106万円以上で自分が働いている会社の社会保険に入らないといけないのは理解していますが、夫の健康保険組合のHPの
『年間130万を超えたら扶養から抜けないといけない、
年間収入の算出方法→
控除前の交通費等を含んだ現在の月収入×12か月(130万円未満)
※1か月あたり108,333円を超えた時点で削除となります。』
と明記してあるのですが、月収が108333円を超える月があっても年間130万円に抑えればいいのか108333円を超える月がが一月でもあったら削除されてしまうのかが分かりません。

因みに、昨年は130万も超えず、108333円を超えた月もありませんでした。
昨年分の私の収入確認で夫の健康保険組合に私の源泉徴収票を提出しましたが、源泉徴収票だけで108333円超えた月があるかは分かるのでしょうか?

それと、扶養は交通費も含むと目にしましたが、源泉徴収票には交通費の明記は無いと思いますが、夫の健康保険組合では交通費は計算されてないのではと疑問に思っています。

よろしくお願いします。

健康保険組合に聞くのが一番確実だとは承知ですが、週末を挟む為こちらに投稿させて頂きました。

A 回答 (1件)

>年間130万円に抑えればいいのか…



違う、違う。
健保は税金と違って暦の年 (1~12月) は関係ありません。
1年が終わって後から判断するのではありません。

任意の時点から向こう1年間の収入見込みを見るのです。
例えば今は令和6年3月なので、令和6年3月~令和7年2月で 130万を超えるかどうかです。

ただ、それでは誰も正確な皮算用はできないので、夫の会社・健保組合では

>※1か月あたり108,333円を超えた時点で削除と…

と決めているということです。
そのため会社・健保組合によっては、一年中いつでも抜き打ちで被扶養者の収入調査を行うところもあるのです。

>源泉徴収票だけで108333円超えた月があるかは…

載っていません。
そもそも税と社保は別物、税の算定に月別収入など関係しませんから載っていません。

>それと、扶養は交通費も含むと目にしましたが…

社保ならね。

>源泉徴収票には交通費の明記は無いと…

源泉徴収票に載るのは、あくまでも所得税の算定に必要な事項だけ。
一定の範囲での通勤交通費を除いた金額が「支払金額」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
この数字は、社保には関係ありません。
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