
フリーで翻訳の仕事をしています。今年の「収入」は160万円前後になる予定です。いまのところ、源泉徴収で上記の金額の1割を税金として払っていますが、経費がかかっているので確定申告をする予定です。経費を除いた「所得」は100万円前後になると思われます。現在はサラリーマンである夫の健康保険に入っていますが、私のこの収入だと、社会保険は自分で払うことになってしまうのでしょうか。「130万円の壁」の「130万円」が、収入の額なのか、所得の額なのか、ということがわかっていないので、教えていただければありがたいです。また、もし夫の扶養をはずれるとなると、社会保険関係で、自分から何か手続きをする必要があるのでしょうか。ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
申し訳ありません。
一部訂正させて下さい。
当初、雑所得と思い回答を書きましたが、その後の補足で継続的にお仕事をなさっているようで、この場合は明らかに事業所得になります。従って、収入から必要経費を差し引いた所得で判定する「習慣」があります。
「習慣」という表現をしたのは、実は、社会保険の被扶養の判定には、130万円以下の収入という明文規定があるのですが、給与の場合は130万円以下の「収入」で判定するのに対して、例えば事業所得の場合は、実務上は必要経費を引いた後で判定しているのです。ただ、これについての明文規定はないはずです。そのように「解釈する」というだけのことです。そして、雑所得については、税務上の必要経費は社会保険の上では必要経費とは認められず、従って「収入」で判定されることが多いようです。
ですから、あなたの場合は、一昨年来このぐらいの所得ならば、扶養のままでOKになります。
ご参考までに、もし「所得」が130万円を超えそうになったら、その時点でご主人の会社の方へ手続きをすればいいです。つまり、130万円を超える見込みとなった時点で扶養からはずれるということです。
ただし、もしご主人の給料に扶養手当が付いていると、その手続きによって1年分の扶養手当の返還を求められる可能性はあります。
再度、どうもありがとうございます。自分でwebなどで調べても「パート収入」のケースの解説は見つかるのですが、自分のようなケースのことが、どうしてもわからず、このままでいいのか心配でした。juviさんのご説明、とてもありがたかったです!
No.5
- 回答日時:
経費を除いた額が、100万円前後であれば、扶養に入ったままで大丈夫ですよ。
#2の方がご説明されているように、社会保険の扶養となる年間収入としては、事業を行っている方の場合の経費は含みません。
ですので、今のところは何も手続きをされる必要はないと思います。月額108,333円を超える所得となった場合は、扶養から外れるように心がけてください。
ただ、だんなさんの健康保険証が健康保険組合の健康保険証である場合は、その健康保険組合により、扶養認定基準が異なっていますので、健康保険組合にご相談されたほうがよろしいでしょう。
本当にありがとうございました。自分の生活に密接に関係している問題なのに自分が勉強不足、認識不足ではずかしいです。色々教えていただいたので、今後、仕事をどれくらい増やしていくかなど、自分の将来設計的なことも含めて考えられそうです。
No.4
- 回答日時:
社会保険の扶養(被扶養者)については、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に扶養になれます。
この収入とは、自営業(フリーなども含む)などの場合は収入から必要経費を引いた額になります。
年間の収入が、たまたま130万円を超えてしまった場合(次の年以降は、将来にわたって130万円を越えないと見込まれる場合)、引き続き「被扶養者」に該当します。
従って 、現状では被扶養者のままで問題はありません。
今後、経常的に130万円を超えると見込まれたら、扶養から外れればよろしいのです。
ご主人の健康保険の扶養ら外れた場合は、年金についても3号被保険者から外れますから、1号被保険者に変更する必要が有ります。
ただし、これは社会保険事務所管轄の政府管掌健康保険の場合で、健康保険組合の場合はその健康保険組合によって運用が違う場合があります。
ご回答ありがとうございます。ご説明がわかりやすく、昨年からずっと不安に思っていたことが晴れました。基本的なことがわかっていないせいで、病院などで(夫の)保険証を出すたびに、何かいわれないかとドキドキしていましたが、すっきりしました。
No.3
- 回答日時:
>何かいってくるまでは、手続きせずにそのままでよいのでしょうか。
きちんと自分で申告してください。実際そういうのは本人からいってもらわないと把握はできません。場合によっては収入が上がったことがわかった時点までさかのぼり医療費を請求されることだってあるのですから。
お気持ちはわからないではありませんがそういう考えの人が多いために不況のこの世の中でますます社会保険が破綻していくのではないのかと思います。
手続きをしなかったために、後から遡って請求されることもあるとは、「知らなかった」「うっかりしてた」ではすまないですね。幸いいまのところまだ被扶養者の範囲内だということですが、肝に銘じておきます。ありがとうございます
No.1
- 回答日時:
130万円は所得ではなく収入金額です。
ご主人の扶養をはずれた場合は、フリーのお仕事ですので、ご自分でお住まいの市町村役場へ行き、国民健康保険と国民年金(第3号→第1号になります)の手続きが必要です。
早速のご回答、どうもありがとうございました!
少し不安になったので、もしもご存知でしたら教えていただけると幸いです。
私は、一昨年から仕事を始め、一昨年も昨年も、今年とほぼ同額の収入だったのですが、いまはまだ夫の保険証が使えています。会社や健保のほうから、何かいってくるまでは、手続きせずにそのままでよいのでしょうか。
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