以前に、国民健康保険の加入のポイントとして、130万円以上の収入ということを教えていただきました。
アルバイトで収入に波があるような場合はどのように判断すればよいのでしょうか?3ヶ月間で判断されるということを聞きましたが、
もしそうならば月収の多い時期だけ加入という形になるのでしょうか?
ちなみに、
1月~4月までは14万円くらい
5月~は8万くらい
の収入です。
ポイントとしていつからいつまでの加入になるのかということを中心に教えていただけるとありがたいです。
ちなみに現在は親の社会保険に入っています。前年度の収入は120万円程度でした。
また、バイト先の社会保険に入るには要件が足りないと思います
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
♯4です。
ある月だけ突出して多かったり少なかったりする場合は均(なら)して考える、ということです。
月によって基準額のラインを出たり入ったりを繰り返す、とか、ある時期だけ額が多い、シフトの都合があるので見通しが立たない、などというときは、個別の事情に応じて社会保険事務所・健康保険組合が判断するとしかいいようがありません。
No.5
- 回答日時:
変動する収入の計算の根拠はどうでしょうか?
その根拠となるもの、たとえば雇入れ通知書、雇用契約書、給与支払証明書を会社からもらって、親御さんの会社に提出してみてください。
そちらで将来の給与が、年収130万円を超えないだろうと判断されれば、扶養に入れることと思います。
いったん扶養と判断されても、給与体系が変更になって、年収が130万円を超える見込みとなれば扶養から外れなければなりません。
この回答への補足
父親の社保に問い合わせばよいのでしょうか?
シフト制のバイトで先々の見通しが立たないんです。
基本的には130万円に満たないようにしたいのですが、他のバイト員の都合で、どうしてもこえざるを得ないことがあるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
〉以前に、国民健康保険の加入のポイントとして、130万円以上の収入ということを教えていただきました。
失礼ながら、こういう書き方では、「健康保険の“扶養”になっている人は、年収130万円以上の場合、“扶養”を抜けて自分で国保に入らなければならない」という趣旨を読み取れません。質問文の後ろ、「ちなみに現在は親の社会保険に入っています」まで読んでやっと理解できました。
・「年収130万円以上になる見込み」、言い換えると「見込まれる月収×12が130万以上」というのが基準だと思ってください。
従って、所定の勤務日数・時間を出勤した場合の見込み収入がそのラインに達する場合(出入りがあるなら3ヶ月平均で)、その条件で働き続ける限り“扶養”ではいられないということになります。
判断する時点から先の収入見込み(所定時間働いた場合の)がポイントです。
ただし、健保組合では、組合ごとに基準があり、「去年の収入が130万以上だったらダメ」とか、「退職しない限り過去12ヶ月間の収入で決める」というようなところもあるようです。
この回答への補足
まず、質問の意図がわかりにくく、申し訳ありません。
ほかの方とは少し違う見解のようなので、詳しくお教えいただけませんか?
1月から4月の収入は12をかけると130万円をこえてしまうので、この時期国保に入っていなければならなかったということでしょうか?
また出入りがある場合3ヶ月平均ということですが、
4月には1月から3月分の平均×12 5月は2~4月の平均×12というかたちで考えていくのでしょうか?そして1月単位で国保に入ったり抜けたりという形に
なるのですか?
あと、補足ですが父は普通の政府管掌の社会保険になります。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険は前年の収入から算出されますので、今月の収入とかは無関係です。
3ヶ月で判断というのは会社の社会保険で報酬月額を算出することと勘違いされているのではないかと思います。
そして、年間の見込み収入が130万円以下なら扶養に入ることができます。
あなたの場合、今年も120万の収入と見込まれているならそのまま親の健康保険の扶養でかまいません。
もし、今月以降収入の多いことが続き、130万を超えることが確実になったらその時点で健康保険の扶養からは脱退、バイト先での社会保険または国民健康保険に加入ということになります。
この回答への補足
もし、今月以降収入の多いことが続き、130万を超えることが確実になったらその時点で健康保険の扶養からは脱退、ということですが、それを判断するポイントはどこになるのでしょうか?
見込みの根拠は自分の想像ということになるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
国保は前年の収入に応じて課税せられます。
また、世帯ごとの加入ですので、あなたの今年のアルバイト収入がどうであれ、関係ありません。あなたの論理ですと、無職無収入の学生は国保に入れなくなりますね。
>以前に、国民健康保険の加入のポイントとして、130万円以上の収入ということを教えて…
ここでですか。ちょっと意味が分かりません。
まあ、もともと素人同士で教え合う場ですから・・・。
詳しくは、参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.kokuho.or.jp/kokuho/
すみません、質問の意図がよくわかりませんね。
扶養者から抜けて、国民健康保険に加入しなければならないポイントとして、
ということでした。
申し訳ありません。
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