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2023年の3月まで正社員として勤務し自らの社会保険に加入、2023年の4月から夫の扶養内で社会保険もこちらに加入し、パート勤務に切り替える予定です。それに伴い、130万円以内に抑えた給与で年収を考える時に、私の職場の事務の方には4〜12月までで考えれば良いと教えていただきましたが夫の職場の事務の方には1月〜12月までで考えないといけないので1〜3月の正社員の時の給料も含めた130万円以内で計算をしてくださいと言われました。
色々調べて、恐らく私の職場の方は社会保険上の扶養のことを、夫の職場の方は税法上の扶養のことをおっしゃってるのかなと思っているのですが、税法上は夫の扶養に入らず社会保険のみの加入ができるのでしょうか?
また、社会保険の方で見た年収は、加入した月からその年の12月までで計算で間違いないでしょうか?

A 回答 (4件)

結論から言えば、ご主人の職場の


扶養条件を満たさないと意味ありません。
奥さんの職場の条件ではダメです。

また、税法上の扶養(配偶者控除の条件)は
1~12月で『103万以下』が条件です。
しかし、103万超でも配偶者特別控除という
制度があり、税法上は奥さんの年収が
●150万でもご主人は配偶者控除と
同じ控除が受けられるのです。
ですから、
>税法上は夫の扶養に入らず
というのは、誤解で年130万なら、
ご主人は来年の年末調整で、
配偶者特別控除の申告ができます。
忘れずに申告して下さい。

で、社会保険の扶養ですが、
ホントこれが曖昧な条件で、勝手な解釈で
運用する人が多いのです。
特に協会けんぽだと、属人的でいい加減な
運用をしている実態があります。

まず、ご主人の健康保険組合の扶養認定の
条件をサイト等をみて、確認することを
お薦めします。

各健保組合の扶養条件例を参考に上げますが、
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents …
年130万未満というよりは、
12月で割った、交通費込の月収
月108,333円以内が基本です。
このペースが3ヶ月平均で超えない
ことが条件であることが多いです。
厳格な健保だと1~3月が超えていれば、
2~4月の平均が108,333円以内か?
3~5月の平均が108,333円以内か?
とみて、こえてたら、5月まではダメ。
という健保もあります。

協会けんぽ&厚生年金なら、
4月以降108,333円以内ならOKです。
それをダメと勝手いう担当者も中にはいます。

そういう実体があるので、
ご主人の方の担当者にご主人の健保の
条件を参考にしながらよく相談することを
お薦めします。
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この回答へのお礼

ありがとう

非常にに分かりやすく丁寧にありがとうございます!大変参考になりました!

お礼日時:2022/11/29 13:53

>私の職場の事務の方には4〜12月までで考えれば…



そんな中途半端な考え方をすることはあり得ません。
正確には、4月~翌年3月です。

これは官公庁の「年度」というわけではなく、社保は任意の時点から向こう 1 年間の収入見込みを見るのです。
5月からならその翌年4月までです。

しかも、

>130万円以内に抑えた給与で…

一部の大企業では 106万に引き下げられています。
あなたの会社では社員の夫がどんな会社に勤めているかまで把握していないでしょうから、あなたの会社で聞くのがそもそもの間違いなのです。

>夫の職場の事務の方には1月〜12月までで考えないと…

社保は税金と違って細部まで全国全社統一したルールがあるわけではありません。
運用に当たっての細かいことは、それぞれの企業・健保組合によって異なることがあるのです。

前述した「任意の時点から向こう 1 年間」と言っても、検証しにくい面があるのは事実で、夫の会社での運用上は暦の 1~12月に置き替えているのです。

>税法上は夫の扶養に入らず…

たとえ無職無収入であっても税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

いずれにしても、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。

つまり“扶養に入って”も何のメリットもあるわけではなく、そもそも「扶養に入る」だのの言い方は税法的に成立しないのです。

>社会保険のみの加入ができるの…

大変失礼ながらあなたがよほどの高給取りでない限り、1~3月の給与だけならほぼ間違いなく夫は来年の年末調整で「配偶者控除」を取ることができます。
ただし、退職金がどのくらい出るのかにより、配偶者控除でなく配偶者特別控除になったり、配偶者特別控除もアウトになったりすることがあります。

夫が来年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の来年の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ここで給与所得とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
退職所得とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これで、税法的に「扶養に入る」とか「扶養に入らない」などの言い方が間違っていることがわかりましたでしょうか。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>社会保険の方で見た年収は、加入した月からその年の12月までで計算で間違いないでしょうか?



一応書いておくと、これも違います。
社会保険の扶養は常に将来に向けて年収130万を超える見込みが出るまでが範囲です。
12月で切るということはありません。

具体的には被扶養者の月額賃金が108,333円を超える月が継続したらそれに該当します。どの程度継続したら扶養から外れるかは保険者の判断にもよりますが、2~3ヶ月継続したら見込みが出たとされる場合が多いです。

>税法上は夫の扶養に入らず社会保険のみの加入ができるのでしょうか?

年の途中で退職などした時点で既に配偶者控除の対象にならない収入であったとしても、そこから先は社会保険の扶養の範囲の収入しかないなら原則であれば社会保険の扶養に入ることは可能です。
ですが、今回はご主人の保険者が原則とは違う基準を設けている可能性がある訳ですからその質問にはあまり意味はないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2022/11/29 13:44

ご主人の会社の保険者が協会けんぽではなく健康保険組合なら、扶養の収入に独自のマイルールを設けていることはよくあります。


ご主人の会社の担当者がそのように言っているなら、その可能性は十分ありますが念のため確認を取ってください。
一番まずいのは、その担当以外の人間が自己判断することです。
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