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途中退職の社員に対して、
月の月末の前日までの退職(社保喪失日が月末以内)であれば、
その月の社会保険料は給与から控除しなくて良いと聞いたのですが、

月末ではなく25日に退職した 社員から、
その退職した月の社会保険料を給与から控除してしまっていた場合、
どうなるのですか?
会社側は社会保険料が引落なので、内訳を見ず、、見逃していたとして。。

社員に後で返金(還付)等あるのでしょうか?

下記の給与支給形態での場合です。

※例:4月分給与 退職日:4月25日
給与計算期間:3月26日~4月25日
支給日:5月5日(この支給から社会保険料を控除している)

教えていただけまいしたら幸いです。

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A 回答 (2件)

天引きすべきではない社会保険料を天引きするのは、給与の一部未払いであり最悪犯罪にもなりかねないので、普通の勤務先なら返金があります。

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一般的な給与システムなら4月分の給与から差し引かれる社会保険料は3月分(4月末が納付期限)ですね。



ただしこれは一般論ですからその会社がどの様なシステムで控除しているか次第です。

正しく脱退手続きが行われていれば年金事務所から送られてくる納付書にはその社員分が入っていないから誤納付はありえません。
誤控除した分をどうするかは会社次第ですね。
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