A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
扶養外すなら
16万以上を目安にとお聞きしました。16万以上なら、働けば働くほど貯金になります。旦那の給料もありますので。税金は払わないといけませんが。扶養内なら103万以内です。
No.4
- 回答日時:
NO.3の最後で、
「100万円を超えると来年あなたに住民税が課税されます。」と書きましたが、
年末調整(または確定申告)の際に、基礎控除の他に控除するもの(生命保険等の控除)がない場合は課税が発生するということです。誤解を生む書き方でしたので訂正します。
同じように103万円を超えると所得税が発生する可能性があります。
これもまた、基礎控除の他に控除するものがなければですが。
世帯収入だけ意識すればよいのでしょうから、あなたとご主人の会社の社会保険の加入資格だけ確認して、
106万円以内か、130万円以内か、160万円超かを判断すればいいと思います。
No.3
- 回答日時:
聞かれる方は簡単に聞かれますが、いろいろなケース、諸条件があり一言では言えません。
>扶養から外れて働くなら年収いくら稼げば損はしないですか?
160万円以上稼げば、保険等を自己負担しても負担負けすることはないです。
>また、扶養内で働くには年収上限いくらまで稼ぐ事が可能ですか?
一言に扶養内といってもいろんなケースがあり、いくらまでとは言えません。
所得税の扶養控除のみ意識すればよいのであれば150万円まで行けますが、
ご主人とあなたの会社の社会保険の加入条件によっては106万円、130万円を超える見込みになると、
あなたに社会保険の加入義務が生じます。
それともう一つ、扶養とは関係ありませんが、100万円を超えると来年あなたに住民税が課税されます。
No.2
- 回答日時:
ちょっと長くなりますが、
全般的な扶養の条件、給与収入の節目、
目安などを説明しますので、今後の
働き方の参考していただければと
思います。
年収は、1~12月の給与収入等の
合計となります。
その条件に沿って説明します。
①給与収入93万~100万以下
(給与所得控除65万を引いた所得で
換算すると28~35万)で、
所得税、住民税が非課税です。
※お住まいの地域によります。
②給与収入103万以下
ご主人が配偶者控除を申告できる
上限ですが、
★これは昨年までで、この制限は
もうないと考えてよいです。
★配偶者特別控除が今年から改正され、
★150万以下なら、②と同額の控除が
受けられ、
★201万まで、控除額は段階的に減る
制度となりました。
ですので、後述の『130万の壁』等、
社会保険をどうするかを意識すれば
よくなったのです。
③106万の社会保険の加入条件
大手企業等限られた勤め先の条件
ですが、この条件を満たすと、
社会保険料がかかってきます。
主に大手企業、官公庁、役所等です。
この場合は、130万未満の条件でも
扶養から抜けて、社会保険料を払う
ことになります。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件からはずれても勤務時間が
★正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
一般的には社会保険に加入することに
なります。
これらの条件にあてはまらない場合、
次の130万未満の条件を意識する必要
があります。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになる条件です。
扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
収入見込が年間130万未満
『今後』続く見込みという条件です。
★通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
がポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月連続で
超えたら脱退となります。
※健保により微妙に条件が違います。
ご主人の健康保険組合の扶養家族の
条件をサイト等でよくご確認下さい。
130万以上となると、この条件から
外れますから、その場合は
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
を払うか(Aとします)
勤め先で
社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
を払うか(Bとします)
となります。
社会保険料は、大まかな金額ですが、
Aなら、年間25万以上の支出
Bなら、年間20万以上の支出
なりますから、例えば135万の
収入があっても、
Aなら手取りが110万弱
Bでも手取りが115万弱
となるので、
130万未満の場合なら、天引きされる
保険料はなく、手取りは130万欠ける
程度だったのに、社会保険料がかかると
135万でも手取り110万となり、
★保険料分、手取りが減ることになる
わけです。
◆これが『130万の壁』で、
◆実は奥さんの見込み収入
◆155万程度でも、手取りが
◆130万未満と同じか、減る
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ことになるのです。
ですので、社会保険料を払いながら、
働いて、手取りを増やすには、
★160万位まで稼がないと、
★手取りが増えないわけです。
いかがでしょう?
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